セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

公開日:2025年02月28日

更新日:2025年02月28日

制度内容

5号認定は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

指定の業種は定期的に変更されます。
制度詳細、対象業種については中小企業庁ホームページを確認してください。外部サイトへリンクします。

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁

制度を利用するためには、町長の認定を受けることが必要です。

申請書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。

対象となる中小企業者の分類・基準

5号認定対象の分類 (指定業種に属する事業を以下、「指定事業」といいます)

要件 企業全体の業種 状態

イ. 売上高
の減少

1. 指定事業のみ(兼業含む)を行う 通常
2. 指定事業と非指定事業を行う
3. 指定事業のみ(兼業含む)を行う 創業者等
4. 指定事業と非指定事業を行う
ロ. 原油価格
の上昇
1. 指定事業のみ(兼業含む)を行う 通常
2. 指定事業と非指定事業を行う
ハ. 利益率
の減少
1. 指定事業のみ(兼業含む)を行う 通常
2. 指定事業と非指定事業を行う

 

要件・企業全体の業種・状態ごとの基準

イ.売上高の減少、ロ.原油価格の上昇、ハ.利益率の減少のうち1つにおいて、いずれか1つの条件を満たすこと。

イ.売上高の減少

1.  指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 

 

2.  指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業 の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最 近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

 

※創業後1年3か月を経過しておらず、通常の認定基準で売上高を比較できない場合は、次の通り

 

3.  創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 

 

4.  創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直 前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

ロ.原油価格の上昇

1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、次のいずれにも該当すること。

  • 中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

  • 中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

  • 中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次のいずれにも該当すること。

  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

ハ.利益率の減少

1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
 

2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

申請に必要なもの

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
    ※様式は下記表内、要件・企業全体の業種・状態によって様式が異なります、必要なものを確認の上使用してください。

  2. 売上高等比較表(任意様式)
    ※様式は下記表内、要件・企業全体の業種・状態によって様式が異なります、必要なものを確認の上使用してください。

  3. 要件ごとに、業種および認定に必要な各月の売上高等の数値や内容が確認できる疎明資料の写し
    (例:試算表、売上台帳、仕入伝票、購入単価がわかる書類、法人事業概要説明書 ※試算表は税理士が確認したもの 等)

  4.  許認可書の写し(許認可の必要な事業のみ)

  5. 法人の場合は、発行3カ月以内の謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)、個人の場合は、直近の確定申告書の写し

  6. 委任状 (金融機関による代理申請の場合のみ)委任状(セーフティネット)(Wordファイル:24.9KB)

1の認定申請書 2の売上高比較表 様式
分類 認定申請書 売上高等比較表
イ.売上高の減少ー1.指定事業のみ 申請書1イ-1(Wordファイル:33.4KB) イ-1(Wordファイル:25.8KB)
イ.売上高の減少ー2.指定事業と非指定事業 申請書イ-2(Wordファイル:33.3KB) イ-2(Wordファイル:30.4KB)
イ.売上高の減少ー3.指定事業のみ【創業者等】 申請書イー3(Wordファイル:36.8KB) イー3(Wordファイル:25.9KB)
イ.売上高の減少ー4.指定事業と非指定事業【創業者等】 申請書イー4(Wordファイル:35.4KB) イ-4(Wordファイル:29.9KB)
ロ.原油価格の上昇ー1.指定事業のみ 申請書ロー1(Wordファイル:36.5KB) ロー1(Wordファイル:31.1KB)
ロ.原油価格の上昇ー2.指定事業と非指定事業 申請書ロー2(Wordファイル:40.5KB) ロ-2(Wordファイル:36.2KB)
ハ.利益率の減少ー1.指定事業のみ 申請書ハー1(Wordファイル:32.2KB) ハ-1(Wordファイル:25.6KB)
ハ.利益率の減少ー2.指定事業と非指定事業 申請書ハー2(Wordファイル:32.5KB) ハ-2(Wordファイル:29.9KB)

 

提出場所

役場庁舎1階西側 地域振興課

その他

認定書は、融資・保証が確定されるものではなく、別途、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 地域振興課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2123

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