新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者向け融資制度

公開日:2021年02月24日

更新日:2023年04月12日

新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について

融資制度内容

 新型コロナウイルス感染症により、売り上げ減少などの影響を受けた中小企業者に対し県融資制度「セーフティネット資金(保証4号及び5号)」「災害普及対策資金」により、円滑な資金調達を支援します。詳しくは、宮城県のHPより、融資対象者、融資条件等を確認してください。

宮城県HP「新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について

お問合せ先

宮城県商工金融課商工金融班

電話

022-211-2744

新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット(4号・5号)・危機関連保証申請書

申請時必要書類

 セーフティネット保証関連融資及び危機関連融資を受ける場合は、町長からの認定が必要です。認定の際には必要書類をお持ちの上、産業振興課までお越し下さい。

 各金融機関に申請業務を委任することもできます。融資の判断は、金融機関及び信用保証協会が行います。認定書発行後スムーズに保証申込みできるよう、事前に金融機関等と十分にご相談の上申請いただきますようお願い致します。

セーフティネット4号申請書類

認定条件

  • 申請者が、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、同年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット5号

セーフティネット5号に関しては、国から指定された業種に該当しているか確認の上、申請をお願いします。

セーフティネット5号(イ-2.’)申請書類

認定条件

指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年度比で5%以上減少していること。

セーフティネット5号(イ-5.’)申請書類

認定条件

指定業種に属する事業を行っており、最近1ヶ月間の売上実績と最近3ヶ月間の売上実績見込み両方の売上が前年度比5%以上減少していること。

危機関連保証申請書類

認定条件

  • 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して以上15%以上減少することが見込まれること。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 地域振興課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2123

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