セーフティネット保証制度
認定手続きについて
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの
手続きの流れ
取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が色麻町の中小企業の方は、地域振興課に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受けてください。
希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそわない場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項各号)の概要
- 第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った倒産事業所と取引があり資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置 - 第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
テナントの閉鎖や材料など、納入先の生産量の急激な縮小等による取引先の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者を支援するための措置 - 第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置 - 第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置 - 第5号:業況の悪化している業種(全国的)
売上などが減少している中小企業者を支援するための措置(原油価格上昇による業況悪化も含む) - 第6号:取引金融機関の破綻
取引金融機関の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者を支援するための措置 - 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
支店の統廃合等や、金融機関の経営の相当程度の合理化によって借入れが減少している中小企業者を支援するための措置 - 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
整理回収機構に貸付再建が譲渡された中小企業者のうち、事業再生が可能な者を支援するための措置
制度詳細(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 地域振興課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2123
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公開日:2021年02月22日
更新日:2024年05月09日