児童手当
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
令和6年10月1日に児童手当制度が改正され、令和6年10月分(12月支給分)から適用されました。改正内容や手続きについては、児童手当制度の改正についてをご覧ください。
支給対象児童
0歳から高校生年代(18歳到達日以後の最初の3月31日)までの間にある児童
(原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。)
受給者
色麻町に住民登録をしている次のいずれかに該当する方
- 原則として、児童を監護・養育している父または母で、生計中心者(所得の高い方)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母から、日本国内で児童を養育することを指定された方(父母指定者)
- 児童を養育している未成年後見人
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親など
※受給者が公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。手続きは勤務先で行ってください。
支給額
対象年齢 | 支給額 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
|
3歳以上から高校生年代まで | 10,000円 |
- 0歳から22歳到達日以降の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
- 大学生年代(18歳年度末を経過後から22歳年度末まで)の子を多子加算に入れる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
支給日
原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日に、前月までの2か月分を、申請時に登録した受給者名義の口座へ振り込みます。10日が土日祝日の場合は直前の営業日となります。
なお、制度改正に伴い児童手当支払通知書の送付は廃止となりました。通帳に記帳する等の方法で入金を確認してください。
認定請求(新規申請)
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、町へ「認定請求書」の提出が必要です。この場合、受給者となる方が請求者となります。
「認定請求書」は出生や転入の日の翌日から15日以内に提出してください。手当は認定請求した月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の支給はされませんので、ご注意ください。
【必要なもの及び記入例】
- 認定請求書(Excelファイル:51.2KB)
- 認定請求書(記入例)(PDFファイル:268.6KB)
- 請求者の健康保険被保険者証の写し(国保加入者は不要)
- 請求者名義の口座番号が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード等の写し
各種手続き及び様式
次のような変更が生じた場合は、速やかに手続きをお願いします。
〇出生などにより受給対象児童の増減があった場合
【必要なもの及び記入例】
〇受給者が転出した場合や、児童を養育しなくなった場合、公務員となった場合
【必要なもの及び記入例】
〇大学生年代の子を多子加算に含める場合
【必要なもの及び記入例】
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:34KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:128.6KB)
- 大学生年代の子のマイナンバーカード等の写し
〇受給者と高校生年代までの児童が別居している場合
【必要なもの及び記入例】
- 別居監護申立書(Excelファイル:23.7KB)
- 別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:88.4KB)
- 別居している児童のマイナンバーカード等の写し
現況届
次に該当する方は毎年6月に現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、色麻町から現況届の提出の案内があった方
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 子育て支援課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1731
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公開日:2021年02月17日
更新日:2024年12月25日