児童手当制度の改正について

公開日:2024年09月25日

更新日:2024年09月25日

制度改正について

令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。

これにより新たに受給資格が生じる方や支給額が増額となる方は、手続きが必要となる場合があります。該当する方にはお知らせを送付しておりますが、下記を参考にご自身でもご確認ください。

なお、本町に住民登録をしていない子については実態を把握できないため、お知らせを送付しておりませんので、本ページにてご確認ください。

改正内容

制度の改正内容は下記のとおりです。 

  1. 支給対象期間が高校生年代(18歳年度末)まで拡大
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の児童に係る支給額が月額30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める子の年齢が大学生年代(22歳年度末)まで拡大
  5. 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更
制度改正内容の詳細
        改正前(令和6年9月まで)      改正後(令和6年10月から)
3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳から小学校修了前 10,000円 第3子以降
15,000円
10,000円
中学生 10,000円
高校生年代 支給対象外
所得制限 あり
前年度の所得金額が一定以上の場合、段階的に『特例給付』(一律5,000円)または『不支給』
なし
特例給付は廃止
支給回数 年3回(2・6・10月) 年6回(偶数月)

 

手続きが必要な方

手続きが必要となる方は下記のとおりです。

  1. 現在、高校生年代の子のみ養育している方
  2. 現在、中学生以下の子を養育しているが、所得制限により支給対象外となっている方
  3. 現在、児童手当を受給しており、大学生年代の子を含み、第3子以降の子がいる方

「児童手当制度改正手続き要否確認フロー」を参考に、ご自身の要否をご確認ください。

   

児童手当制度改正手続き要否確認フロー(PDFファイル:126.5KB)

 

 

 

受付期間及び受付場所

受付期限:令和6年10月31日(木曜日)まで

受付場所:色麻町保健福祉センター内 子育て支援課

                  8時30分から17時15分まで(土日祝を除く)

請求書等様式

手続きに必要なもの

●認定請求書

  1. 申請者名義の口座番号が確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
  2. 申請者の健康保険証の写し(国保以外)
  3. 申請者及び配偶者のマイナンバーカード等の写し

●監護相当・生計費についての確認書

  1. 大学生年代の子のマイナンバーカード等の写し

●別居監護申立書

  1. 別居している子のマイナンバーカード等の写し

 

その他

  1. 受給者(申請者)は児童を監護する父母等の保護者の内、所得の高い方です。
  2. 受給者(申請者)が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。今回の改正に伴う手続きは勤務先で行ってください。
  3. 受付期限は令和6年10月31日(木曜日)までです。期限内に提出された場合、審査後、令和6年10月・11月分の手当を令和6年12月に支給します。また、最終受付期限は令和7年3月31日(金曜日)です。最終受付期限を過ぎた場合は、令和6年10月に遡っての支給はできませんのでご了承願います。
  4. 令和6年度の改正後定期支給日は、令和6年12月10日(火曜日)、令和7年2月10日(月曜日)になります。なお、制度改正に伴い、個別の支払通知書の送付が廃止になります。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 子育て支援課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1731

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