児童手当
児童手当(平成24年4月~)
平成24年4月から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。
児童手当の受給者の方には毎年6月に現況届のご案内をしています。
現況届は、6月以降の児童手当を継続して受給する要件を満たしているかを審査するために必要ですので、必ず提出してください。
注意!!
市町村の転入・転出や子どもの出生等の際には、15日以内の申請が必要です。
申請が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので、ご注意ください。
受給者
- 支給対象となる児童を養育している父または母
- 支給対象となる児童の未成年後見人
- 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
- 支給対象となる児童の里親
- 支給対象となる児童が入所する施設等の設置者
- 上記1~5以外で、支給対象となる児童の生計を維持している方
支給対象となる児童
0歳から15歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童
ただし、国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)
支給額
対象 | 金額 | |
---|---|---|
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 第1、2子(注釈) |
10,000円 | |
3歳以上小学校修了前 第3子以降(注釈) |
15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
所得制限額以上の方(0歳~中学生まで一律) | 5,000円 |
(注釈)第1、2子、第3子以降:18歳未満の児童の中での出生順
支給日
6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)の10日(金融機関が休みの場合はその前日)に支給します。
申請方法
他市町村から色麻町に転入した方や、出生等により児童が増えた方は上記にかかわらず、翌日から数えて15日以内に申請してください。
申請が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので、ご注意ください。
添付書類
- 受給者(請求者)となる方の健康保険証の写し お子さんの保険証ではありません!!
- 振込先金融機関口座の写し(受給者となる方の名義に限る)
- 5月1日以降他市町村から転入した方は、1月1日時点の住所地からの「児童手当用所得証明」が必要となります。
- 対象児童と別居をしている場合、児童が属する世帯の住民票謄本(世帯全員分)と「別居監護の申立書」が必要となります。
- 児童の父母でない方が受給者となる場合、別途書類が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 子育て支援課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1731
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月17日
更新日:2024年04月10日