国民健康保険

公開日:2021年02月25日

更新日:2026年09月29日

国民健康保険について

国民健康保険とは

日本では、病気やケガをしたときに、安心して医療機関を利用できるように、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国民健康保険は、そうした医療保険の1つであり、市区町村が運営しています。

国民健康保険の加入・脱退の届出

下記の場合には窓口にて届出をしてください。

国民健康保険加入の届け出について

  • 他の市区町村から転入してきたとき
  • 社会保険等他の医療保険を脱退したとき
  • 子どもが生まれたとき

国民健康保険脱退の届け出について

  • 他の市区町村へ転入するとき
  • 社会保険等他の医療保険に加入したとき
  • 国民健康保険加入者が死亡したとき

負担割合について

一部負担割合について

国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証を提示して診療を受けたときの自己負担割合は下記のとおりとなります。

70歳になられる方は、到達月の翌月(1日生まれの方は、到達月)に負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを送付いたします。

負担割合一覧表
対象被保険者 負担割合
教育就学前の方 2割
教育就学後以上70歳未満の方 3割
70歳以上75歳未満の方

2割

ただし現役並み所得者(※1)3割

※1 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯。ただし、同一世帯の70歳以上75歳未満の方の収入の合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)である場合は、申請により自己負担限度額が引き下げられます。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

色麻町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために仕事を休んだ場合に傷病手当を支給します。

支給対象

対象となる方は次のすべてに当てはまる方です。

  • 色麻町国民健康保険の被保険者である
  • 被用者である(事業主に雇われ、給与等の支払を受けている方)
  • 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり、療養のために4日以上仕事を休んでいる
  • 休んでいる期間の給与が支払われなかった、または一部しか支払われなかった

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない日数

手続きの仕方

申請には下記の申請書が必要になります。

詳しくは町民生活課保険給付係までお電話でご相談ください。

新型コロナウイルス感染防止の観点から、郵送による手続きをお願いします。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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