国民健康保険

公開日:2021年02月25日

更新日:2024年02月08日

国民健康保険について

国民健康保険とは

日本では、病気やケガをしたときに、安心して医療機関を利用できるように、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国民健康保険は、そうした医療保険の1つであり、市区町村が運営しています。

国民健康保険の加入・脱退の届出

下記の場合には窓口にて届出をしてください。

国民健康保険加入の届け出について

  • 他の市区町村から転入してきたとき
  • 社会保険等他の医療保険を脱退したとき
  • 子どもが生まれたとき

国民健康保険脱退の届け出について

  • 他の市区町村へ転入するとき
  • 社会保険等他の医療保険に加入したとき
  • 国民健康保険加入者が死亡したとき

負担割合について

一部負担割合について

国民健康保険証を提示して診療を受けたときの自己負担割合は下記のとおりとなります。

  • 義務教育就学前 2割
  • 義務教育修学後以上70歳未満 3割

70歳到達月の翌月(1日生まれの方は、到達月)から75歳到達日までの方につきましては、医療機関を受診する際に「保険証」「高齢受給者証」を提示していただく必要があります。
色麻町では「保険証兼高齢受給者証」となっておりますので、保険証を提示していただければ下記負担割合での受診となります。

70歳以上75歳未満の方の一部負担割合
No 条件 負担割合
(1) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯 3割
(2) (1)以外で誕生日が昭和19年4月2日以降の方 2割
(3) (​​​​​​​1​​​​​​​)、(2)以外で誕生日が昭和19年4月1日以前の方 1割

(​​​​​​​1)に該当する方でも高齢者世帯の収入額が520万円(高齢者が1人の場合は383万円)未満の場合は、申請により自己負担限度額が引き下げられます。

第三者行為による届出

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。本来、治療費は加害者が負担することになりますが、町が一時的に立て替えた後に加害者へ請求します。
 加害者から治療費を受け取っていたり、示談をした場合等は保険証が使えない場合があります。

必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 第三者行為による被害届
  • 第三者行為基本調査書
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 交通事故証明書
  • 人身事故証明書入手不能理由書(注釈1)

(注釈1)人身事故証明書入手不能理由書
 警察に交通事故の報告をしていない場合や、交通事故証明書の事故の種別が物件事故の場合、交通事故証明書に被保険者が記載されていない場合は提出が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

色麻町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために仕事を休んだ場合に傷病手当を支給します。

支給対象

対象となる方は次のすべてに当てはまる方です

  • 色麻町国民健康保険の被保険者である
  • 被用者である(事業主に雇われ、給与等の支払を受けている方)
  • 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり、療養のために4日以上仕事を休んでいる
  • 休んでいる期間の給与が支払われなかった、または一部しか支払われなかった

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない日数

手続きの仕方

申請には下記の申請書が必要になります。

詳しくは町民生活課国保係までお電話でご相談ください。

新型コロナウイルス感染防止の観点から、郵送による手続きをお願いします。

申請書

リフィル処方箋について

「リフィル処方箋」とは、症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内であれば最大3回まで繰り返し使用することができる処方箋のことです。

医師の診察を受け、医師が決めた日数分の薬を一度だけ受け取ることが出来る通常の処方箋に対し、医療機関の受診回数が少なくなることで、通院負担を軽減できるメリットがあり、結果として医療費の抑制に繋がります。

リフィル処方箋の注意点

  1. リフィル処方箋は、医師がリフィルによる処方が可能と判断した患者の方が対象となります。
  2. リフィル処方箋には、処方箋内の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っています。
  3. リフィル処方箋の総使用回数は3回が上限です。
  4. 投薬量に限度が定められている医薬品(向精神薬など)や湿布薬はリフィル処方箋の対象外です。
  5. リフィル処方箋を受けた場合、継続的な薬学的管理指導のため、同一の薬局での調剤を受けることが推奨されています。

マイナ保険証について

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

問い合わせフォームはこちら