たばこ税
町たばこ税
町たばこ税は、たばこの製造業者等が町内の小売販売業者に売り渡した、たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
たばこの製造業者、輸入業者、卸売販売業者
納付
たばこの製造業者等が毎月の売り渡し分をまとめて翌月までに申告し、納めることになっています。
税率
期間 | 地方税 町たばこ税 |
地方税 県たばこ税 |
国税 たばこ税 |
国税 たばこ特別税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年4月1日~ 平成30年9月30日 |
5,262円 (注釈:4,000円) |
860円 (注釈:656円) |
5,302円 (注釈:4,032円) |
820円 (注釈:624円) |
12,244円 (注釈:9,312円) |
平成30年10月1日~ 令和元年9月30日 |
5,692円 (注釈:4,000円) |
930円 (注釈:656円) |
5,802円 (注釈:4,032円) |
820円 (注釈:624円) |
13,244円 (注釈:9,312円) |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 (注釈:5,692円) |
930円 (注釈:930円) |
5,802円 (注釈:5,802円) |
820円 (注釈:820円) |
13,244円 (注釈:13,244円) |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円 (注釈:6,122円) |
1,000円 (注釈:1,000円) |
6,302円 (注釈:6,302円) |
820円 (注釈:820円) |
14,244円 (注釈:14,244円) |
令和3年10月1日~ | 6,552円 (注釈:6,552円) |
1,070円 (注釈:1,070円) |
6,802円 (注釈:6,802円) |
820円 (注釈:820円) |
15,244円 (注釈:15,244円) |
(注釈)紙巻きたばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
課税方式が平成30年10月1日から5段階に分けて見直されます。
- 旧課税方式:重量1グラムごとに紙巻たばこ1本分に換算
- 新課税方式:
- (1)重量0.4グラムごとに紙巻たばこ0.5本分に換算
- (2)紙巻たばこ1本分当たりの平均価格20円ごとに紙巻たばこ0.5本分に換算
- (1)+(2)で紙巻たばこ1本分に換算
改正前 | 旧課税方式の換算本数×1.0 | |
---|---|---|
改正後 平成30年10月1日~ |
旧課税方式の換算本数×0.8+新課税方式の換算本数0.2 | |
改正後 令和元年10月1日~ |
旧課税方式の換算本数×0.6+新課税方式の換算本数0.4 | |
改正後 令和2年10月1日~ |
旧課税方式の換算本数×0.4+新課税方式の換算本数0.6 | |
改正後 令和3年10月1日~ |
旧課税方式の換算本数×0.2+新課税方式の換算本数0.8 | |
改正後 令和4年10月1日~ |
現行課税方式の換算本数×1.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 税務会計課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155
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公開日:2021年02月25日
更新日:2024年04月10日