サービスの利用額
被保険者ごとの要介護度や自己負担割合で介護サービス利用額は異なります。
概算料金を確認したい場合は、厚生労働省が設置している介護サービス情報公表システムよりご確認ください。
在宅サービス
在宅サービスでは、要介護度別に、介護保険で利用できる支給限度額が決められています。
限度額を超えた部分は、全額自己負担になります。
| 要介護度 | 利用限度額(月額) |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
施設サービス
介護保険施設等の利用時、介護保険適用による1割から3割の自己負担とは別に、施設での食費と居住費(滞在費)が別料金として発生します。
ただし、一定の要件を満たす方は所定の手続きを行うことで食費と居住費(滞在費)の軽減を受けることができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
高額介護サービス費
1か月の利用者負担額が、下記の上限額を超えた時は、申請により超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
平成29年8月利用分から、一般世帯の上限額は、1か月44,400円でとなります。1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400円(37,200円×12か月)を上限とする緩和措置があります。
| 課税状況 | 限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者がいる世帯 | 44,400円 |
| 一般世帯(住民税課税世帯)(注釈) | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯で本人の課税年金収入とその他の所得の合計額が80.9万円超 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯で本人の課税年金収入とその他の所得の合計額が80.9万円以下 生活保護又は老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯 |
15,000円 |
高額介護サービス費は、申請を行うと次の月から指定した口座へ自動的に振り込まれます。
初めて該当になった方、又は該当になっても申請の手続きをされていない方には、町から通知書を発行しておりますので、通知書が届いた際は早めに手続きをしてください。
※福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分及び、施設サービス等利用時の食費・居住費(滞在費)は対象外です。
手続に必要なもの
- 申請書(通知書と同封してお送りします)
- 預金通帳の口座番号
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 保健福祉課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700
問い合わせフォームはこちら

公開日:2021年02月15日
更新日:2026年06月30日