介護保険施設等の食費・居住費の軽減について
介護保険負担限度額認定
介護保険施設やショートステイを利用する場合、サービス利用費(1割から3割の自己負担)に加えて、施設の食費と居住費(滞在費)を別途支払うことになります。
ただし、一定の低所得要件を満たした方は、申請により介護保険負担限度額認定証が交付され、サービス利用時に提示することで食費と居住費(滞在費)の軽減を受けることができます。

軽減の対象となるサービス
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特養など、地域密着型を含む)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
※認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は対象ではありません。
ショートステイ
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
介護保険負担限度額認定の要件
- 本人の属する世帯員全員が住民税非課税であること
- 世帯分離された配偶者がいる場合、その配偶者も住民税非課税であること
- 本人および配偶者の預貯金等の合計額が一定の基準以下であること
※「配偶者」には内縁関係の方も含まれます。
※「預貯金等」には下記が含まれます。
- 預金
- 有価証券
- 投資信託
- 時価が容易に確認できる貴金属(金やプラチナ等)
- 現金
- 負債(借入金、住宅ローン等)
詳細は下記をご参照ください。

申請方法
必要書類を色麻町保健福祉課窓口へ持参、もしくは郵送して申請してください。
- 申請書
- 同意書(関係機関に町が預貯金等を照会することへの同意書)
- 本人および配偶者の預金通帳の写し
- 預貯金以外の資産か負債がある場合は、その金額が分かる書類の写し
※預金通帳の写しとして、金融機関名、支店、口座番号、口座名義人(カナ)の記載された見開き1ページと、申請日直近に記帳した残高がわかるページの写しが必要です。また、通帳を複数お持ちの場合は、同様の写しをすべてご提出ください。
認定有効期間と更新時期について
認定有効期間は申請月の初日から直近の7月末日までで、最長1年(当年8月1日から翌年7月31日)です。
7月31日以降も継続して認定を受けたい方は更新が必要となります。
毎年7月上旬までに「前年8月1日から当年7月31日の中に有効期間が含まれる認定を持っていた方」に対して更新の案内をお送りしていますので、書類を窓口へ持参、もしくは郵送して更新の手続きを行ってください。
※更新の案内は一括でお送りしています。案内が送られてきた方でも、何らかの理由で住民税課税世帯へ変わっていた場合は認定を受けることができません。あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 保健福祉課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700
問い合わせフォームはこちら

公開日:2026年06月30日
更新日:2026年06月30日