特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

公開日:2023年06月29日

更新日:2024年04月10日

道路交通法の一部を改正する法律の施行(令和5年7月)に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下

  • 最高速度が20キロメートル毎時以下

  • 車体の長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

標識(ナンバープレート)の交付について(令和5年7月から)

特定小型原動機付自転車には標識が必要です。

特定小型原動機付自転車の登録は、車両要件を確認するため、従来の「車名」、「車台番号」、「定格出力」等に加え、「最高速度」「長さ」「幅」の項目が新たに追加されます。なお、特定小型原動機付自転車の登録の際は、要件を満たすことがわかる書類やパンフレット等をお持ちください。

(1)新規購入(または譲渡)により登録する場合

登録手続きは、原動機付自転車と同様です。下記リンク先の「ナンバーの登録や廃車、名義変更など」をご確認ください。

(2)従来の標識から新標識に交換する場合

すでに標識の交付を受けている車両をお持ちで、特定小型原動機付自転車の要件すべてを満たす場合は、特定小型原動機付自転車の標識と無償で交換できます。なお、引き続き一般原動機付自転車の標識を使用していただくことも可能です(その場合は、ご申告いただく必要はございません)。

必要なもの

  • 現在お使いの標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 要件を満たすことが分かる書類、パンフレット等

*標識を交換された場合は、標識番号が変更となるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

【注意】

ナンバープレートは課税対象車両を管理するものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行される場合は、お持ちの車両が保安基準に適合してるかをご自身で確認いただき、交通ルールの遵守をお願いいたします。詳細は下記リンク先をご覧下さい。

税率

年額 2,000円

*令和6年度から課税になります。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 税務会計課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155

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