軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に対して課税されます。
軽自動車税(種別割)の主な対象
区分 | 対象 |
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二輪車 | 原動機付自転車~大型自動二輪 |
軽自動車 | 排気量660cc未満の自家用・貨物車 |
農耕用車 | トラクター、コンバインなど |
その他 | トレーラー、バギーなど |
税率
二輪・小型自動車
車種 | 区分 | 税率 | 色麻町ナンバーの標識の色 | |||
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原動機付 自転車 |
第一種 | 一般原付 |
・総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下 ・125cc以下かつ最高出力4.0kW以下「新基準原付」 |
2,000円 | 白色(は) | |
特定原付 | 定格出力0.6kW以下 |
2,000円 |
白色(き) | |||
第二種 | 乙 |
二輪で総排気量50cc超90cc以下(定格出力 0.6kW超0.8kW以下) ※新基準原付を除く |
2,000円 | 黄色(ろ) | ||
甲 |
二輪で総排気量90cc超125cc以下(定格出力 0.8kWを超えるもの) ※新基準原付を除く |
2,400円 | 桃色(い) | |||
ミニカー | 三輪以上で総排気量20cc超50cc以下 | 3,700円 | 青色(み) | |||
軽自動車 | 二輪のもの(側車付のものを含む) | 3,600円 | ||||
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |||||
小型特殊自動車 | 農作業用のもの | 2,400円 | 緑色(の) | |||
その他のもの | 5,900円 | 緑色(の) | ||||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
三輪・四輪
軽自動車と小型普通自動車間の税負担水準格差の見直しにより、平成27年度から(2)新税率が適用され、平成28年度からはグリーン化を進める観点から(3)重課税率が適用されます。(1)旧税率については、税率に変更ありません。
車種 | 区分 | (1)旧税率 平成27年3月31日までに初度検査をした車両 |
(2)新税率 平成27年4月1日以後に初度検査をした車両 |
(3)重課税率 初度検査から13年を経過した車両 |
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軽自動車 | 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪以上乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪以上貨物用自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
四輪以上貨物用営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
適応期間中に初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、最初の課税年度に限り下記の税率が適用されます。
軽課税率75% (適応期間:令和8年3月31日まで)
- 電気軽自動車
- 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)
車種 |
区分 |
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軽課税率 |
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軽自動車 |
三輪のもの |
1,000円 |
四輪以上乗用自家用 |
2,700円 |
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四輪以上乗用営業用 |
1,800円 |
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四輪以上貨物用自家用 |
1,300円 |
|
四輪以上貨物用営業用 |
1,000円 |
軽課税率50% (適応期間:令和8年3月31日まで)
- 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
車種 |
区分 |
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軽課税率 |
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軽自動車 |
三輪乗用営業用 |
2,000円 |
四輪以上乗用自家用 |
対象外 |
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四輪以上乗用営業用 |
3,500円 |
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四輪以上貨物用自家用 |
対象外 |
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四輪以上貨物用営業用 |
対象外 |
軽課税率25% (適応期間:令和7年3月31日まで)
- 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
車種 |
区分 |
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軽課税率 |
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軽自動車 |
三輪乗用営業用 |
3,000円 |
四輪以上乗用自家用 |
対象外 |
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四輪以上乗用営業用 |
5,200円 |
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四輪以上貨物用自家用 |
対象外 |
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四輪以上貨物用営業用 |
対象外 |
納期限
期別 | 全期 |
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納期限 | 5月25日 |
納期限が、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌平日となります。
スマートフォン決済アプリでの納付
「地方税お支払サイト」や「スマホ決済アプリ」での納付が可能です。利用できるスマホ決済アプリは、下記リンク先「地方税お支払いサイト」からご確認ください。
地方税お支払いサイト スマートフォン決済アプリ一覧【外部リンク】
※スマートフォンやパソコンで納付される場合は、納税証明書(継続検査用)が発行されません。納税証明書が必要な場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアをご利用ください。
ナンバーの登録や廃車、名義変更など
軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車したり、住所を変更したときは、15日以内に次のところへ申告してください。
廃車とは、当該軽自動車等の廃棄、滅失、紛失、盗難等の場合をいい、全く使用不可能の状態をいうもので、単に一定期間使用しない場合の廃車はできません。
車種 | 申告場所 |
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登録・廃車等の申告に必要な書類等(原動機付自転車・小型特殊自動車)は下記のとおりです。
項目 | 必要なもの |
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1,新車を業者から購入した時 |
*特定小型原動機付自転車登録の場合、最高速度・車体の長さ・幅がわかるものもお持ちください。 |
2,廃車済みの車を再登録したい時 |
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3,転入した時 |
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4,町外の人から譲ってもらった時 |
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5,町内の人に譲ってもらった時 |
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項目 | 必要なもの | 備考 |
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1,廃車(スクラップ)する時 |
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廃品回収業者などに回収してもらう前に、必ずナンバープレートをはずし、ご自身で廃車の手続きをしてください。 |
2,町外に転出する時 |
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転出する前に税務会計課で廃車の手続きをして下さい。すでに転出してしまった方は、必ず転出先の市町村へお問い合わせください。 |
3,町外の人に譲る時 |
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廃車の手続きをしてからお譲りください。 |
4,盗難にあった時 |
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先に警察署へ盗難届を出し、届け出日、警察署名、受理番号を控えた後に申告をしてください。 |
5,紛失してしまった時 |
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ナンバー弁償金として300円をいただきます。 |
注意
- 法人が所有する場合には代表者印が必要です。
- 本人が申告に来られない場合は、上記の必要なものを揃えて手続きをすることができます。また、その時には、申請者(代理人)の印鑑も必要になります。
- 町内に住民登録がなく、町内に定置場(乗らないときに軽自動車を保管しておく場所)がある場合には、運転免許証等のコピー(住民登録地がわかるもの)が必要になります。
- 盗難にあったり他人に譲ったりした場合、廃車や名義変更の手続きをしないと使用中(所有中)とみなされ、引き続き課税されますので必ず手続きをしてください。
軽自動車の減免
身体または精神に障がいのある方やその介護者は、軽自動車税(種別割)が減免されます。(ただし1人1台に限ります)
また、普通自動車等の減免を受けている方は、減免ができません。減免を受けようとする方は、納期1週間前までに下記の書類を持参の上、税務会計課へ申請してください。
1.運転免許証
※マイナ免許証のみをお持ちの方は、免許情報のコピーを添付してください。
免許情報は、「マイナポータル」あるいは「マイナ免許証読み取りアプリ」で取得できます。
2.マイナンバーカード又は通知カード
3.車検証
4.軽自動車の納税通知書
5.身体障がい者手帳等 (障がいの程度によっては減免を受けられない場合があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 税務会計課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155
問い合わせフォームはこちら
公開日:2023年06月29日
更新日:2025年04月18日