定額減税補足給付金(不足額給付)について

公開日:2025年09月26日

更新日:2025年09月22日

概要

不足額給付とは、令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定した後、令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の額に不足があった場合に、追加で給付するものです。

対象者

令和7年1月1日時点で色麻町に住民登録がある方で、次の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方が対象です。

※合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。

不足額給付(1)

当初調整給付の算定時に、令和5年分所得額等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

〈 具体例 〉

・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分実績所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方(令和6年中に退職・休職したなど)

・子どもの出生などで、扶養親族が令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間)に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した方
※個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

・就職や海外からの入国等により、令和6年中に所得税が新たに発生した方

〈 支給額 〉

「令和6年所得税分控除不足額と令和6年度個人住民税所得割分控除不足額の合計(1万円単位に切上げ)」から「令和6年度調整給付金支給額(支給所要額)」を引いた額(令和6年所得税と令和6年度個人住民税所得割は定額減税前の金額)

・令和6年所得税分控除不足額=定額減税可能額ー令和6年分所得税額
※定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族の人数)

・令和6年度個人住民税所得割分控除不足額=定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額
※定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族の人数)

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

不足額給付(2)

次の支給要件をすべて満たす方

〈 支給要件 〉

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外であること)

・税制度上、「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方)

・低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方

 

※以下の場合も対象となる可能性があります。

(1)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

(2)令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

(3)令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

〈 支給額 〉

原則4万円

※令和6年1月1日時点で日本に住民登録がなかった場合は3万円
※要件によっては住民税分1万円または所得税分3万円

申請方法

対象となりうる方には、令和7年9月22日(月曜日)に発送いたしました。

受け取った書類により手続きが異なりますのでご注意ください。

 

〈 支給のお知らせが届いた方 〉

・支給のお知らせに記載された支給口座に振込いたしますので、申請手続きは必要ありません。

〈 支給確認書または申請書が届いた方 〉

・必要事項を記入し、必要書類(確認書または申請書の裏面に記載がありますので、必ずご確認ください。)を添えて、提出期限(令和7年10月31日(金曜日))までにご返送ください。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 税務会計課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155

問い合わせフォームはこちら