たばこ税
町たばこ税
町たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に売り渡した、たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
町内の小売販売業者等に対して製造たばこの売り渡し等をした卸売販売業者等
納付
卸売販売業者等が毎月の売り渡し分をまとめて翌月末日までに申告し、その税額を納付することになっています。
税率
令和7年度の税制改正により、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期間 | 地方税 町たばこ税 |
地方税 県たばこ税 |
国税 たばこ税 |
国税 たばこ特別税 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
|
令和3年10月1日から |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 | 820円 | 15,244円 |
| 令和9年4月1日から 令和10年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
15,744円 |
| 令和10年4月1日から 令和11年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 | 16,244円 |
| 令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 | 16,744円 |
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
令和7年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。
加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」と「スティック型以外の加熱式たばこ」に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。
その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。
加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法
1.現行の換算方法

(注)「紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本あたりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
2.改正後の換算方法
(1)スティック型の加熱式たばこ

(注)スティック型の加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満である場合には、スティック型の加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算することとなります(最低課税)。
(2)スティック型以外の加熱式たばこ

(注)スティック型以外の加熱式たばこ1箱あたりの重量が4g未満である場合には、スティック型以外の加熱式たばこ1箱をもって紙巻たばこ20本に換算することとなります(最低課税)。なお、スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具(製造たばことみなされるもの)は、重量が4g未満であっても、最低課税の適用はありません。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
|
期間 |
現行の換算本数 |
改正後の換算本数 | ||
| 現行 |
令和8年3月31日まで |
現行の換算本数×1.0 | - | |
| 改正後 |
令和8年4月1日から 令和8年9月30日 |
現行の換算本数×0.5 | 新換算本数×0.5 | |
| 令和8年10月1日以降 | - | 新換算本数×1.0 | ||
(注1)現行の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「現行の換算本数」といいます。
(注2)改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算本数」といいます。
詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)|国税庁
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)|国税庁
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 税務会計課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155
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公開日:2021年02月25日
更新日:2026年03月31日