国民健康保険税
国民健康保険税が計算される人は
色麻町内に住所のある人で、社会保険など他の医療保険に加入していない人は、原則として国民健康保険加入者(以下、被保険者といいます)になります。
国民健康保険税(以下、保険税といいます)は、世帯主(世帯主の人が、他の社会保険等に加入している場合は「擬制世帯主」)が、納税義務者になります。
保険税は、被保険者として資格を取得した日(社会保険の離脱や転入の日(注釈))の属する月から月割りで計算しています。資格喪失の場合(社会保険の加入や転出)も同様の考え方になります。
(注釈)国民健康保険の加入や、喪失の届け出をした日ではありませんので、ご注意ください。
保険税の税率について
被保険者ごとに、医療給付費分及び、後期高齢者支援金分、介護納付金分(被保険者のうちで40歳から64歳までの人に加算します)を、下記の税率によりそれぞれ計算し、その合計額を世帯主に課税しています。
平成30年度から資産割は廃止となりました。
区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
対象者 |
被保険者の内 0~74歳の方 |
被保険者の内 0~74歳の方 |
被保険者の内 40歳~64歳の方 |
所得割 | 基準総所得金額×6.60% | 基準総所得金額×2.50% | 基準総所得金額×2.10% |
均等割 | 被保険者数×25,200円 |
被保険者数×7,200円 |
被保険者数×8,400円 |
平等割 | 特定世帯以外 18,000円 特定世帯 9,000円 |
特定世帯以外 7,200円 特定世帯 3,600円 |
6,000円 |
賦課限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
基準総所得金額とは、賦課期日の属する年の前年の所得金額から430,000円を控除した金額です。
※その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得から15万円を控除した金額で判定します。
年度の途中で75歳になる人の後期高齢者支援金分は、75歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までを、月割りで計算しています。
年度の途中で40歳になる人の介護納付金分は、40歳到達日(誕生日の前日)が属する月より、月割りで計算します。また、年度途中で65歳になる人の介護保険分は、65歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までを、月割りで計算しています。
特別徴収(年金からの天引き)について
特別徴収の対象となる条件をすべて満たす世帯は、平成20年度から保険税の納付方法が、原則として年金からの天引き(特別徴収)に切り替わりました。
特別徴収の対象となる条件
- 世帯主が、国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
- 世帯主が受給している年金額が、年額18万円以上であること
- 保険税の額が、介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)の額と合計して年金受給額の2分の1を超えないこと(超える場合には、保険税の納付方法は今までどおりの納付書または口座振替を継続します。)
(特別徴収の対象世帯は、年度の途中で徴収方法が変わることになるため、納税通知書が普通徴収分と特別徴収分の2通届くことになりますのでご了承ください。)
お支払い方法の変更について
お支払い方法が特別徴収となる方については、申し出により特別徴収から口座振替によるお支払いに変更することができます。(申し出書の様式は、税務会計課にありますので、手続きをしてください。)
「申し出」をして特別徴収が中止になっても、その後、理由もなく保険税を滞納した場合には、再度、特別徴収に切り替わる場合もあります。
特別徴収を中止して、口座振替へ切り替える処理には、およそ3ヶ月くらいの期間が必要になりますのでご了承ください。
特別徴収になった場合の天引き額について
仮徴収(年金受給月:4月、6月、8月)
前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険税額を基に仮に計算した税額(前年度2月本徴収分と同額)を天引きします。
本徴収(年金受給月:10月、12月、2月)
確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引きします。
国民健康保険税(普通徴収)の納期限について
期別 | 第1期 |
---|---|
納期限 | 4月25日 |
前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険税額の8分の1を仮算定額として納めていただきます。
期別 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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納期限 | 7月25日 |
8月25日 |
9月25日 | 10月25日 | 11月25日 | 12月25日 | 1月25日 |
確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、先に計算した第1期の仮算定額と調整した保険税額を第2期から第8期までに振り分けて納めていただきます。
納期限が、土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌平日となります。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 税務会計課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155
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公開日:2024年07月01日
更新日:2025年04月18日