国民健康保険税の軽減、減免について
後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の経過措置について
後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に移った人がいたことによって、国民健康保険世帯の保険税が急激に増えることがないように一定の期間、軽減などの経過措置を講じています。
1.所得が低い世帯への軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の中で国民健康保険被保険者数が減った場合でも、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を適用します。
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に適用になったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。ただし、世帯主の異動があった場合には、特定同一世帯所属者ではなくなります。
軽減内容については、下記の「軽減措置について」の軽減判定の基準をご覧下さい。
この軽減を受けるための手続きは不要です。
2.世帯に対して賦課される保険税の軽減
75歳以上の人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ったことにより、国民健康保険の加入者が単身となる世帯について、世帯に対して賦課する平等割を軽減します。
ただし、国民健康保険加入者の増加、世帯主の異動または特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、特定世帯、特定継続世帯ではなくなります。
この軽減を受けるための手続きは不要です。
○軽減内容
国民健康保険税のうち平等割額が最長5年間、2分の1の額となります。(特定世帯)
また、5年を経過した後も最長3年間、平等割額が4分の3の額となります。(特定継続世帯)
※7・5・2割軽減に該当する世帯の場合は、7・5・2割軽減後の平等割額からさらに軽減されます。
3.被用者保険の被扶養者であった人の保険税の減免
75歳以上の人、今後75歳になる人が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入となる場合(旧被扶養者)は、新たに保険税を負担していただくことになります。
そこで、旧被扶養者(被保険者になった取得日の時点で、65歳以上の人に限ります)の国民健康保険税を軽減します。
この適用を受けるためには申請が必要です。税務会計課にて申請してください。
○軽減内容
旧被扶養者に係る所得割を免除とし、均等割についても2分の1の額となります。
旧被扶養者のみの世帯は、さらに平等割についても2分の1の額となります。
○軽減期間
資格取得日の属する月以後、2年を経過する月まで。
○申請方法
下記書類をご持参の上、税務会計課にて申請してください。
- 健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票
軽減措置について
所得が低い世帯への税負担を軽減する目的で、保険税のうち均等割と平等割について、7割、5割または2割を軽減する措置があります。
これは、所得額が一定の基準(下表参照)以下の世帯への税負担を少なくする制度で、所得に応じて軽減をします。
この軽減を受けるための手続きは不要です。
軽減の割合 | 同一世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者の合計所得金額が |
---|---|
7割軽減 | 430,000円+(給与所得者等の人数-1)×100,000円以下 |
5割軽減 | 430,000円+(給与所得者等の人数-1)×100,000円+(被保険者及び特定同一世帯所属者数×305,000円)以下 |
2割軽減 | 430,000円+(給与所得者等の人数-1)×100,000円+(被保険者及び特定同一世帯所属者数×560,000円)以下 |
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
※世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいると軽減の判定ができないため、軽減することができません。所得が有る無しに関係なく、国民健康保険に加入している人、またその世帯の人は所得の申告を毎年、必ず済ませましょう。
未就学児の軽減について
令和4年4月1日以降、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割を軽減します。
この軽減を受けるための手続きは不要です。
○対象者
国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降、最初の3月31日までが対象)
○軽減内容
未就学児に係る均等割を5割軽減します。
※7・5・2割軽減に該当する世帯の場合は、7・5・2割軽減後の均等割額から5割軽減されます。
減免について
災害や病気等、その他特別な事情があると認められる人、またはこれに準ずると認められる人は、申請をすることにより減免が受けられる場合があります。
減免は、申請した時点で納期未到来分の保険税が対象になりますので、ご注意ください。
減免の割合(減免税額)につきましては、前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なりますので、詳しくは税務会計課までお問い合わせください。
- 減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。
- 申請の期限は各納期限の7日前です。
(たとえば、第3期納期限の7日前に申請した場合、第3期から8期までの保険税が減免の対象になります。)
非自発的失業者の軽減について
平成22年4月1日以降、非自発的失業者の方に対して、国民健康保険税を軽減します。次の条件すべてに該当する方は、必要なものをお持ちの上、申請してください。
この適用を受けるためには申請が必要です。税務会計課にて申請してください。
○対象者
- 色麻町国民健康保険に加入している方
- 離職日時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが以下のいずれかに該当する方
特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)
- 11(解雇)
- 12(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)
- 21(雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり))
- 22(雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり))
- 31(事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)
- 32(事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職)
特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)
- 23(期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし))
- 33(正当な理由のある自己都合退職)
- 34(正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満))
注意事項
以下の受給資格者証をお持ちの方は軽減対象ではありませんのでご注意ください。
- 特例受給資格者証(季節的に雇用されるまたは短期雇用特例被保険者の方が所有)
- 高年齢受給資格者証(65歳到達以後に離職された方が所有)
○軽減内容
非自発的失業者に係る前年の給与所得を30/100として算定します。
給与所得以外の所得(事業所得・不動産所得・雑所得など)や、世帯内の国民健康保険加入者の所得については、対象となりません。
○軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
(ただし、平成22年4月からです。)
○申請方法
下記書類をご持参の上、税務会計課にて申請してください。
- 雇用保険受給資格者証
(紛失・滅失された方は、公共職業安定所にて再交付を受けてください。)
産前産後期間の軽減について
被保険者の国民健康保険税を産前産後期間相当分軽減します。
この適用を受けるためには申請が必要です。税務会計課にて申請してください。
○対象者
被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。
○軽減内容
出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
- 単胎の場合は、出産(予定)日の月の前月から4か月間分減額。
- 多胎の場合は、出産(予定)日の月の3か月前から6か月間分減額。
○申請内容
下記書類をご持参の上、税務会計課にて申請してください。
- 届出書(窓口にもございます)
産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:204.7KB)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 出産(予定)日と単胎か多胎かを確認できるもの(母子健康手帳等)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 税務会計課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155
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公開日:2024年07月01日
更新日:2025年04月18日