みやぎ環境税
平成23年度からみやぎ環境税を実施してます
地方税法は、地方団体の判断によって地方が独自の課税を行うことができる仕組み(法定外税)や、必要がある場合には標準税率と異なる税率を定めることができる仕組み(超過税率)を設けています。
宮城県では、宮城の豊かな環境を守り、次の世代へ引き継いでいくため、地球温暖化など喫緊の課題に対応する環境施策に充当する財源として、平成23年4月から「みやぎ環境税」(県民税均等割の超過課税)を実施してます。皆さんのご協力をお願いします。
税率
- 個人 年1,200円(一定の所得がある方に課税されます。)
- 法人 現行の法人県民税均等割の10パーセント相当額
詳しくは県ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
- 税の仕組みについて 宮城県税務課 電話022-211-2323
- 税の使いみちについて 宮城県環境政策課 電話022-211-2661
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 税務会計課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155
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公開日:2021年02月15日
更新日:2024年04月10日