加美警察署からのお知らせ(自転車の安全利用の促進)

公開日:2026年02月12日

更新日:2026年02月12日

自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象とする規定が施行されます。

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

※自転車は、車道の左側通行が原則であり、歩道は例外的に通行することができます。 歩道を通行できるのは、以下のとおりです。

・標識や標示によって歩道を通行できるとされているとき

・13歳未満、70歳以上の方又は車道通行に支障がある身体の不自由な人が運転するとき

・車道又は交通の状況から見て、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3.夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

 

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