指定病院等での不在者投票について
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設等に入院、入所している方は、その施設内において不在者投票を行うことができます(指定されていない病院等では投票できません)。
- 不在者投票管理者(病院長や施設長等)に不在者投票をしたい旨を申し出て下さい。
郵便等の往復などの不在者投票に要する時間を考慮して、できるだけ早めに不在者投票管理者に申し出て下さい。 - 不在者投票管理者が、色麻町選挙管理委員会に対して投票用紙、不在者投票用封筒等を請求します。
投票期日の前日まで請求することができます。告示日前でも請求することができますので、告示を待たずに早めに請求をお願いします。 - 不在者投票管理者の指示に従って、不在者投票を行って下さい。
不在者投票のできる期間は、告示日の翌日から選挙期日の前日までです。 - 施設内において不在者投票を行った後は、不在者投票管理者から色麻町選挙管理委員会へ投票用紙等が返送されます。
様式(指定病院等での不在者投票関係)
様式(請求書・依頼書・不在者投票経費請求書) (PDFファイル: 54.4KB)
様式のほか、宮城県選挙管理委員会等の定める様式を使用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 総務課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210
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公開日:2021年02月15日
更新日:2021年05月06日