文化財の取り扱い

公開日:2021年02月16日

更新日:2021年04月01日

届出等の種類

 遺跡(埋蔵文化財包蔵地)は、人類の文化的財産であり、それを守るために、文化財保護法が制定されています。
 遺跡の範囲内で土地の掘削及び盛土を伴う開発・工事を行う場合には、文化財保護法に基づく書類の提出と、工事の内容により発掘調査や工事の立会い等文化財保護のための対応が必要となりますので、ご注意ください。
 色麻町内の遺跡の分布・範囲は、教育委員会社会教育課(農村環境改善センター内)か、宮城県文化財課ホームページ内の【宮城県遺跡地図】でご確認ください。

 書類の提出の際、対象地が埋蔵文化財であるか史跡であるかにより内容が異なります。

埋蔵文化財

 地中に埋もれている文化財のことです。
 なお、埋蔵文化財のある土地を一般的に「遺跡」と呼んでいます。

史跡

 遺跡の中で歴史上・学術上価値が高いために指定されたものを「史跡」と呼びます。
 町内では「日の出山瓦窯跡」や「念南寺古墳群」がこれにあたります。

埋蔵文化財に関する届出等

 埋蔵文化財が所在する場所において土地の掘削や盛土を伴う土木工事などを行う場合は、文化財保護法による届出が必要です。町内には現在98箇所の遺跡がありますが、工事が直接影響を及ぼす場合は、事前に発掘調査が必要となります。

届出等の必要な土木工事等(土地の掘削及び盛土を伴う工事)

  • 建物建築(個人住宅を含む全ての建造物)
  • 宅地造成
  • 道路工事
  • 上下水道工事
  • 農地整備
  • 土地区画整理事業等
  • その他

届出等の必要な土木工事等(土地の掘削及び盛土を伴う工事)

 工事の計画立案を行う段階で、教育委員会社会教育課で埋蔵文化財とのかかわりの確認を行ってください。対象地が埋蔵文化財包蔵地内である場合は、事業が計画通り行えるか、協議の必要があるのかについて説明いたします。
 その後に書類の提出となります。

書類様式

 埋蔵文化財に関する届出等の様式は、教育委員会社会教育課に来ていただくほか、こちらからダウンロードもできます。なお提出の際は、宮城県教育委員会教育長宛て(色麻町教育委員会経由)に2部ご提出ください。

上記の書類とあわせて、次の図面を添付してください。
添付図面(位置図、配置図、基礎伏図、基礎断面図等:A4版)

史跡に関する申請

 史跡内において史跡の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をする場合には、文化財保護法により現状変更等に係る許可申請が必要となります。対象となる行為には伐採や盛土等も含まれます。
 現在、町内の史跡は国・県の指定によるものであるため、上記の埋蔵文化財に係る届出より時間もかかりますので、早めにお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 社会教育課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地142番地
(色麻町農村環境改善センター内)
電話番号:0229-65-3110

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