原木しいたけ(露地栽培)の出荷制限の解除に伴い出荷が認められた生産者について
出荷制限が指定されていた色麻町の原木しいたけ(露地栽培)のうち、「宮城県きのこ栽培における放射能対策作業マニュアル(露地栽培編)に即して生産され、基準値以下であることが確認された色麻町内の以下の生産者は、原木しいたけ(露地栽培)の出荷が可能となりました。
生産者認証登録番号 | 生産者名 | 住所 | 解除日 | ロット数 |
---|---|---|---|---|
29RS-033 | 板垣 信夫 | 色麻町志津 | 令和4年12月 6日 | 4 |
29RS-033 | 板垣 信夫 | 色麻町志津 |
令和5年11月16日 |
5 |
出荷されるしいたけの表示
認証登録された生産者が出荷するしいたけには、販売単位毎に以下の情報が表示されています。
- 生産地
- 生産者名
- 栽培方法(露地栽培)
原木しいたけ(露地栽培)の出荷制限の解除について(Q&A)
質問 出荷制限が解除され、出荷が認められた生産者とは?
回答
「宮城県原木きのこ(露地栽培)栽培管理基準」に即して、安全な栽培管理を実施し、生産されたきのこが食品衛生法に基づく放射性物質の基準値(1キログラムあたり100ベクレル)を十分下回っていることを確認した生産者に限り、出荷することができます。
質問 新たに生産、出荷を行うには?
回答
生産再開または、新規参入によって、原木しいたけ(露地栽培)の生産、出荷を行う場合には、上記の要件を満たしていることを県が確認して、国へ報告し、確認を受ける必要があります。このため、生産を始める前に北部地方振興事務所林業振興班や色麻町農林課農政係までお問い合わせください。
質問 「宮城県原木きのこ(露地栽培)栽培管理基準」とは?
回答
安全なしいたけを生産するため、原木の入手から発生までの一連の工程について、管理すべき基準を示したものです。
「宮城県きのこ栽培における放射能対策作業マニュアル(露地栽培編)」は下記のリンクをご覧ください。
「原木きのこ栽培における放射性物質対策作業マニュアル」について(宮城県のサイト)
問い合わせ先
色麻町農林課農政係
電話 0229-65-2128
北部地方振興事務所 林業振興班
電話 0229-91-0719
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 農林課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2128
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公開日:2021年02月25日
更新日:2023年11月28日