農地の相続の届出について
農地法第3条の3の規定により、相続や遺産分割等で農地の権利を取得したときは、農地のある農業委員会に届出が義務づけられています。期間までに農業委員会に届け出を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
届出が必要な場合
以下の方法により農地の権利を取得した場合は届け出が必要です。
- 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
- 法人の合併や分割
- 時効取得
届出の時期
権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内
届出に必要な書類
以下の書類を農業委員会窓口まで提出してください。
1.農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Wordファイル:26.3KB) 1部 ※記載例はこちら
2.権利を取得したことを証明する書類(写しも可) 1部
(例:相続登記済の登記簿抄本)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 農業委員会
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2223
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月24日
更新日:2025年02月12日