農地の転用について
農地を住宅や工場などの施設用地、駐車場、資材置場等の農地以外に利用することを農地転用といいます。農地転用する場合は県知事の許可が必要です。
農地を一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合であっても、一時転用として許可が必要となります。
許可を受けないで転用した場合には、無断転用となり原状回復等の命令や罰則の適用があります。
農地法第4条
農地の所有者が自ら農地の転用をする場合は、農地法第4条に係る農地転用の申請が必要です。
農地法第5条
農地の所有者以外の者が農地を転用する目的で、農地所有者から農地の所有権を移転する、及び農地の賃貸借を行う場合は、農地法第5条に係る農地転用の申請が必要です。
申請方法
許可申請書に別表「農地法第4条・5条申請書添付書類一覧」に記載されている添付書類を添えて、期日までに色麻町農業委員会まで提出をお願いします。
2.提出期限
・原則毎月10日まで(10日が土日祝日の場合は直前の開庁日)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 農業委員会
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2223
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公開日:2021年02月24日
更新日:2024年09月19日