農地の売買・賃借等(権利の設定・移転)について

公開日:2021年02月24日

更新日:2025年06月23日


 農地を耕作目的で、売買(権利の移転)したり、貸し借り(権利の設定)する場合は、法律に基づき農業委員会の許可が必要です。

 許可を受けずに行った場合は、無効となります。

 許可申請の方法には、農地法第3条を利用する場合と、農地中間管理事業(みやぎ農業振興公社)を利用する場合の2つの方法があります。

※農業経営基盤強化促進法の改正により、農地利用集積計画(利用権設定)による農地の売買・賃貸借は令和7年3月31日をもって廃止されました。

農地法第3条による権利の移動・設定

農地法第3条(農地又は採草牧草地の権利移動の制限)を根拠として行う権利の移動・設定を指します。

~参考:農地法第3条条文(農地又は採草牧草地の権利移動の制限)~

「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない」

農地法3条のメリット

・手続き~契約までの期間が農地中間管理事業と比較して短期間です。(約1か月程度)

・賃貸借について、物納による契約も可能です。(農地中間管理事業は金納のみ)

・賃貸借契約期間満了までに出し手・受け手の双方から解約の申し出がない場合は契約期間が自動更新されます。

農地中間管理事業による権利の移動・設定

都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人のことを農地中間管理機構といいます。宮城県では「みやぎ農業振興公社」が該当します。農地中間管理事業とは、農地を貸したい/売りたい農家(出し手)から農地中間管理機構(みやぎ農業振興公社)が農地を借り受け/買い受け、農業経営の規模の拡大や集積等で農業の効率化を図りたい担い手(受け手)に農地を貸し付ける/売り渡す事業のことを指します。

農地中間管理事業のメリット

・賃料の支払いがみやぎ農業振興公社に一本化できるため、事務の軽減に繋がります。

・賃借料は口座振込で公社を通じて確実に支払われるため、支払いトラブルの心配がありません。

・賃貸借期間終了後は農地が持ち主へ戻るため、農地が返ってこない等のトラブルの心配がありません。

農地法第3条と農地中間管理事業の比較

〇比較表
  農地法第3条 農地中間管理事業
契約者 2者(出し手・受け手) 3者(出し手・公社・受け手)
賃借料支払順序 出し手→受け手 出し手→公社→受け手
賃借料支払時期 出し手・受け手間で決定 毎年11月
契約方法 金納・物納 金納のみ
賃借料支払い方法

相対で支払い

(出し手→受け手)

公社を通じて口座振込で支払い

(出し手→公社→受け手)

賃貸借期間

出し手・受け手で決定

(原則50年以内)

出し手・受け手で決定

(原則10年以上)

登記申請 申請者が行う 公社が行う
税の控除 なし あり 
契約期間満了時の農地の扱い

契約期間自動更新

(双方から解約の申し出がない場合)

出し手に自動的に変換

その他 申請時に全部事項証明書の添付が必要 毎年、賃借料の他に公社へ賃借料総額の1%相当の手数料を支払う必要がある

 

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 農業委員会

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2223

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