農地所有適格法人について
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、農地の権利を取得して農地を耕作し、農業経営を行うことができる法人のことを指します。農地法では、農地の権利(所有権または使用収益権)を取得できる法人を農地所有適格法人に限定しています。次の要件を満たし、農地を適性かつ効率的に利用すると認められる場合には、農地法第3条に基づき、権利取得が許可されます。
1.法人形態要件
株式会社(公開会社でないもの、特例有限会社を含む)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
2.事業要件
主たる事業が農業及び農業の関連事業であり、その売上高が過半であること
3.構成員要件
構成員が下記のいずれかに該当すること
・ 組合員(農事組合法人である場合)
・ 法人の行う農業に常時従事する個人(原則として年間150日以上)
・ 法人に農地の権利を提供した個人
・ 農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・ 法人に基幹的な農作業を委託している個人
・ 地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合
4.役員要件
(1) 役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する構成員(原則として年間150日以上)であること
(2) 役員又は重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則として年間60日以上)すること
農地所有適格法人の報告義務について
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。報告書の様式は以下からダウンロードすることが出来ますので、添付書類を同封し、期日までに農業委員会まで報告をお願いします。
※期日までに報告をしない、または虚偽の報告をした場合は農地法第68条の規定により30万円以下の過料が科せられる可能性があります。
報告書・添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 農業委員会
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2223
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公開日:2025年01月10日
更新日:2025年01月07日