民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
親権について
・父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)かを定めることができるようになりました。
・法改正前に離婚し単独親権の定めをしている場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所へ申し立てることが可能になりました。
父母間の人格尊重・協力義務について
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。
(注)次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(自己の不当な要求を通すため、むやみに起こす訴訟)等
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由もなくその実施を拒むことなど
※DVや虐待から避難するために必要な場合などにはこの義務に違反しません。
親子交流について
・家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流ルールが明確化されました。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられました。
養育費について
・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上しました。
・養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されました。
・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上しました。
詳しくは、下記の法務省ホームページ、パンフレットやこども家庭庁ポータルサイトをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 子育て支援課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1731
問い合わせフォームはこちら

公開日:2026年06月22日
更新日:2026年06月22日