小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止法について

公開日:2025年04月11日

更新日:2025年04月11日

ドローン等の規制についてお知らせ

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。規制は、小型無人機(ドローン等)、特定航空用機器(気球、ハングライダー等)が対象となります。

 飛行禁止の例外として、小型無人機等を飛行させる場合には、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。違反した場合は、刑事罰の対象となります。

色麻町では、次の施設が指定されています。

小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止施設詳細
施設名 所在地 施設の管理者 問い合わせ先
王城寺原演習場 黒川郡大和町吉田 大和駐屯地業務隊長 022-345-2191(代表)

令和5年4月11日指定。令和5年4月21日から適用。

禁止区域の全体図

詳細や手続きについて

詳細は、防衛省ホームページをご覧ください。

罰則等については、宮城県警ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 企画財政課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2127

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