下水道受益者分担金とは

公開日:2021年02月10日

更新日:2022年10月18日

受益者分担金

 下水道が整備されると、生活環境が良くなり、土地の利用価値や交換価値が高まります。そのような特別の利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、下水道の整備を少しでも早めようというのが下水道事業受益者分担金の制度です。

分担金を納付していただく方(受益者)は

 下水道が整備された区域内に土地を所有している方が受益者となります。また、その土地に所有権以外の権利者(地上権者、質権者、使用借主、賃借人、ただし一時使用の場合を除く)が入る場合は、その権利者が受益者となります。ただし、権利者と土地所有者が協議して、土地所有者を受益者とすることができます。

分担金の額は

 農業集落排水区域、公共下水道区域、個別排水区域の3つの区域がありますが、すべて同一で宅地の面積(登記簿上の面積)1平方メートルあたり300円です。
ただし、500平方メートルを上限とします。

納付方法は

 5年分割(年4期 通算20期)か一括納付のいずれかを選択していただきます。賦課初年度の第1期の納入期限までに一括納付をされる方は、二割の報奨金がつきます。納入方法は6月上旬に、上下水道課より送付する納付書で納めていただきます。

分担金の計算方法

 土地の面積が330.58平方メートル(約100坪)の負担金は?
330.58平方メートル×300円=99,170円(10円未満切り捨て)

一括納付の場合

99,170円-19,834円=79,336円

分割納付の場合

1回目6,070円、2回目から4,900円(年4回×5年間)

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 建設水道課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2224(建設)
0229-65-2225(上下水道)  

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