町営住宅入居申し込みのご案内

公開日:2021年02月19日

更新日:2023年11月24日

1.募集と申し込み方法

(1)随時募集

(既存町営住宅の空家の有無にかかわらず随時申込を受付します)

(2)申込方法

所定の入居申込書に必要書類を添付して、色麻町役場水道水道課管理係へ提出して下さい。
(詳細についてはこちらの「3.入居申込に必要な書類」を参照下さい。)

2.入居申込者の資格

申込者は、次に掲げる用件をすべて備えている必要があります。また、入居申込みの際に連帯保証人を2名立てていただくことになります。

  1. 現在住宅に困っている方 持ち家のある方は原則として入居できません。
  2. 同居又は同居しようとする親族があること
    (詳細についてはこちらの「4.同居親族」を参照ください。)
  3. 収入が規定以内であること
    (詳細についてはこちらの「5.収入基準」を参照ください。)
  4. 市町村税や健康保険税等を滞納していないこと
  5. 入居者(同居する場合を含む)が暴力団員でないこと

3.入居申込みに必要な書類

提出書類

入居申込みに必要な書類一覧
申込者 入居申込書、住民票謄本、納税証明書、
前年度及び前々年分の所得証明書(所得がある方)
連帯保証人 住民票謄本、前年分の所得証明書、印鑑証明書、納税証明書

連帯保証人の資格

連帯保証人は入居者の身分保証に限らず、家賃等の債務、その他の義務を入居者と連帯して果たしていただく方ですので、次の要件を満たしていなければなりません。

  1. 原則として町内に居住していること。
  2. 原則として入居者と同等以上の収入があること

 ​​​​上記の表以外に、下表の区分に該当する場合は、さらに添付書類が必要です。なお、判断に迷ったり、いずれの項目にも該当しない場合は、お問い合わせ下さい。

添付書類一覧
区分 添付書類
婚約中の場合 婚姻予約確認書
障がい者世帯の場合 身体障がい者手帳又は療育手帳のコピー
外国人世帯の場合 外国人登録済証明書
生活保護世帯の場合 生活保護受給者証明書

必要書類の説明

  1. 入居申込書
    必要事項を記入する。
  2. 住民票
    • 市区町村窓口から(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 入居しようとする親族全員のもの(続柄等記入のあるもの)
  3. 所得証明書
    • 市区町村の税務課等から(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 年税額、控除等が記載されているもの(同居しようとしてる者のうち、所得がある方全員)
    • 所得証明書が発行されない時期(1月からおおむね5月に申込む場合)は前々年分の所得証明書
  4. 納税証明書
    市区町村の税務課等から(発行後3ヶ月以内のもの)
  5. 印鑑証明書
    市区町村窓口等から(発行後3ヶ月以内のもの)
  6. その他、町が必要とする書類
  7. 入籍後の戸籍謄本及び住民票
    婚姻予約確認書での申込みの場合

4.同居親族

  1. 親族には配偶者、父母、子、兄弟姉妹などのほか、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び婚約者を含みます。
  2. 単身者でも、収入が規定以内であり、次のいずれかに当てはまる場合は申込みをすることができます。
    1. 60歳以上の方
    2. 身体障がい者
      身体障がい者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障がいの程度が1級から4級の方で自活可能と認められる方。
    3. 精神障がい者
      精神障がい者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障がいの程度が1級又は2級の方で自活可能と認められる方。
    4. 知的障がい者
      3.の精神障がいの程度に相当する程度(療養手帳A又はB)であり、自活可能と認められる方。
    5. 原爆被害者の医療等に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けた方
    6. 生活保護を受けている方
    7. 海外からの引揚者で5年以内の方
    8. 配偶者暴力防止等法に規定する被害者のうち、公営住宅法の規定に該当する方

 なお、いずれの場合も認定書、証明書等の添付が必要です。

5.収入基準

(1)入居申込者資格の収入基準は、次のとおりです。

入居申込者資格の収入基準一覧
世帯区分 収入月額 該当する世帯
一般世帯 158,000円以下 裁量世帯以外の世帯
裁量世帯 214,000円以下
  • ア 60歳以上のみの世帯又は60歳以上と18歳未満のみの世帯
  • イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯
    1. 身体障がい者(1~4級)
    2. 精神障がい者(1、2級)
    3. 知的障がい者(2.の程度に相当する程度)
    4. 戦傷病者(特別項症~第6項症)
    5. 原子爆弾被爆者
    6. 海外からの引揚者で引き上げた日から5年以内の者
    7. ハンセン病療養所入所者等
  • ウ 同居者に未就学児がいる世帯

(2)収入月額の計算方法は、次のとおりです。

(所得額及び扶養人数、特別控除額は、項目6の「所得額及び控除額」を参照下さい。)
 収入月額=(世帯の年間合計所得額-扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12ヶ月

6.所得額及び控除額

(1)世帯の年間所得額

  • ア 前年中に収入のあった方について、次により算出した所得額を合算します。
    1. 給与所得の場合
      給料、賃金、賞与等の合計所得でその額は支払金額から所得税法で規定する給与所得控除と特定支出控除額を差し引いた金額
      (源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は所得証明書の所得額)
    2. 事業所得の場合
      農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(所得証明書の所得額)
    3. 公的年金の収入は雑所得となります。(所得証明書の所得額)
  • イ 次のような収入や所得は、所得額の計算には含めません。
    1. 退職所得、譲渡所得等一時的な所得
    2. 生活保護の各種扶助、雇用保険及び労災保険の各種給付金
    3. 遺族年金、児童扶養手当及び障がい年金
    4. 仕送りによる収入
    5. 退職予定者(2ヶ月以内に退職予定の方に限ります)の給与所得等

(2)扶養人数

 申込者以外の同居予定親族と別居中の扶養親族の合計数となります。
扶養親族控除額=〔同居予定親族数(申込者を除く)+別居扶養親族数〕×380,000円

(3)特別控除額

特別控除額の種別と対象者および控除額
種別 対象者 控除額
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者で、かつ年齢が70歳以上の方 1人につき10万円
老人扶養親族控除 扶養親族で、かつ年齢が70歳以上の方 1人につき10万円
特定扶養親族控除 扶養親族で、かつ年齢が16歳以上23歳未満の方 1人につき20万円
寡婦(寡夫)控除 配偶者を亡くした、又は離婚して再婚しておらず親族を扶養している方で、年齢が64歳以下の方(所得額が500万円を超える方は受けられません。) 27万円(所得が27万円に達しないときはその額)
障がい者控除 申込者や扶養親族で、障がい者手帳(3級~6級)又は療育手帳(B級)を持っている方 1人につき27万円
特別障がい者控除 障がい者手帳(1級~2級)又は療育手帳(A級)を持っている方 1人につき40万円

7.入居の手続き

  1. 敷金の納入(家賃の3ヶ月分)
  2. 請書の提出(連帯保証人2人が連署する請書を提出していただきます)

8.入居後の注意事項

  1. 家賃
    1. 家賃は収入等に応じて毎年、見直されます。
    2. 家賃決定のため、入居している方は、毎年、収入報告書を提出しなければなりません。
  2. 家賃は毎月指定期日までその月分を納入して下さい。
  3. 毎月の家賃のほかに、次のようなことは自己負担となります。(ただし、金額は入居する住宅により異なります)
    1. 畳・襖等の入居者の負担となる修繕費(入居中及び退去時)
    2. 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
    3. 汚物及びゴミ等の処理及び消毒に要する費用
    4. 共同で使用する給水用ポンプ、外灯、階段灯の電気代等
    5. 自治会費等(自治会等への加入については、入居者が判断して下さい)
  4. 自動車を変更した場合の自動車保管場所使用承諾証明書は、原則として1世帯につき1台とし、2台目以降の自動車については、入居者が各自で確保して下さい。所定の場所以外は駐車禁止となっております。
  5. 禁止事項
    町営住宅は共同生活の場ですので、次のことを禁止しています。守っていただけない場合、住宅の明け渡しを請求することもあります。
    1. 周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為
    2. 動物(犬・ねこ・さる・にわとり類)の飼育
    3. 決められた場所以外の駐車
    4. 不正行為による入居、住宅を他の者に貸したり、入居の権利を他の者に譲渡すること
    5. 無断で住宅の模様替えや増築をすること
    6. 住宅又は共同施設を故意に損傷すること
    7. 正当な理由によらないで15日以上住宅を空けていること
  6. 収入基準額を超えた場合
    入居後3年を経過した後、一定の収入基準額を超えた収入超過者となったときは住宅の明渡努力義務が生じるとともに、本来家賃のほかに一定の金額が加算されます。さらに入居後5年以上たって高額の所得となった場合は、同規模の民間住宅家賃と同程度の家賃を支払っていただくとともに速やかに住宅を明渡(退去)請求することになります。

9.申し込み後の状況変化の報告

 入居申込書は、申込みをした日から1年間有効です。申込書を提出した後、次のような場合は必ず色麻町役場建設水道課管理係にご連絡下さい。
申込みをされてから入居予定者に決定するまでの間に、収入基準等が変わった場合などは、改めて必要書類を提出していただき、申込み資格を再審査してから入居予定者として決定します。

  1. 住所・連絡先・氏名・家族などに変更があったとき
  2. 勤務先が変わったとき
  3. 挙式予定日が変わったとき
  4. 入居希望住宅を変更したとき
  5. 町営住宅以外の住宅への入居が決まり、申込みの必要がなくなったとき

町営住宅申込書及び申込書記入例

 申込書は色麻町役場建設水道課へ直接提出して下さい。(郵送不可)

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 建設水道課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2224(建設)
0229-65-2225(上下水道)  

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