第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

公開日:2025年06月02日

更新日:2025年06月02日

戦没者などの遺族に対する特別弔慰金が支給されます

先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後80周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

支給対象者等

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。

支給順位

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)
    戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

支給内容

額面27万5千円、令和8年4月15日から5年償還の記名国債

請求期間

令和10年3月31日まで

請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、注意してください。

請求者の状況によって必要書類が異なります。事前に請求窓口までお問い合わせください。

請求窓口・問い合わせ

保健福祉課
電話0229-66-1700