民生委員・児童委員

公開日:2021年02月09日

更新日:2021年04月01日

 民生委員は民生委員法(昭和23年法律第198号)によって設置が定められ、また、児童福祉法(昭和22年法律第164号)によって同時に児童委員を兼ねることになっています。そのため「民生委員・児童委員」と呼ばれています。民生委員・児童委員は地域の中から選ばれ、厚生労働大臣の委嘱を受けて、地域の人々の福祉向上のために活動するボランティアです。任期は3年で、「社会福祉の精神」、「基本的人権の尊重」、「政党・政治目的への地位利用の禁止」を基本姿勢とし、地域の皆さんの立場に立って活動を行っています。

 また、行政とのパイプ役としての役割も果たしています。

民生委員・児童委員の活動内容

 地域住民の福祉増進のための調査、情報提供、相談、助言等の活動を行うほか、福祉事務所や児童相談所など関係行政機関に協力して、次のような活動を行います。

  1. 生活保護に関する相談及び助言
  2. 各種実態調査への協力
  3. 高齢者、障がい者(障がい児)の福祉に関する相談及び助言
  4. 児童福祉に関する相談及び助言
  5. 母子及び寡婦の福祉に関する相談及び助言
  6. ボランティア活動事業

 また、各地域において民生委員児童委員協議会を組織し、地域の福祉向上のため、地域の実情に応じた活動を行います。

主任児童委員とは

 主任児童委員は、児童福祉に関する事柄を専門的に取り扱う民生委員・児童委員です。児童福祉法第13条に基づき、学校や関係行政機関(町役場や児童相談所など)、地区の民生委員・児童委員と協力して、虐待や非行、育児不安など、子どもと親の抱える問題に対して相談・支援活動を行います。

民生委員・児童委員協議会における個人情報保護方針等

 本協議会は、個人情報の取り扱いに関して、その保護に関する方針を定め、適切な取り扱いに努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 保健福祉課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700

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