障害者虐待防止法が平成24年10月から施行されました。

公開日:2021年02月18日

更新日:2021年04月01日

障害者虐待防止法の施行について

 虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐため、障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が成立し、平成24年10月1日から施行されました。

対象となる障害者とは

 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的な障壁により、日常生活や社会生活が困難で支援が必要な人が対象となります。(18歳未満の人も対象となります。)

障害者虐待の種類

 障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

  • 養護者(障害者を現に養護する家族、親族、同居人等)による障害者虐待
  • 障害者福祉施設従事者等(障害者福祉施設や障害福祉サービス事業等の業務に従事する者)による障害者虐待
  • 使用者(障害者を雇用する事業主等)による障害者虐待

障害者虐待の例

 以下のようなことが虐待になります。

障害者虐待の例一覧
身体的虐待  障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
性的虐待  障害者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
心理的虐待  障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
放棄・放任(ネグレクト)  食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
経済的虐待  本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障害者に理由なく金銭を与えないこと。

障害者虐待への対応は

 虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けた障害者本人からの届け出には、市町村が中心となって対応します。命などにかかわるような緊急事態もあるので、まずは障害者の安全を最優先に考えます。そして、障害者を支援しながら、家族など虐待する側の支援体制も整えていきます。

通報や届け出をした人の情報は守られます

 虐待の通報をした人や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われ、市町村の職員には守秘義務が課せられています。また、通報者が施設や職場の職員である場合、通報を理由に解雇などをすることは禁じられています。匿名による通報でも、通報内容は受け付けられます。

障害者の虐待にかかわる通報や届け出、支援などの相談は

色麻町保健福祉課

電話 0229-66-1700 ファックス 0229-66-1717

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 保健福祉課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700

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