医療支援

公開日:2021年02月09日

更新日:2021年04月01日

 各種自立支援医療は原則1割負担(入院中の食費などは除く)ですが、対象となる医療、所得によって自己負担の上限額が設けられています。自己負担の上限額は所得によって決定します。

自立支援医療(更生医療)

 身体障がい者手帳を持っている18歳以上の方の、障がいを軽減、除去して日常生活の便宜を向上する医療です。対象となるのは心臓手術、人工透析などです。

申請に必要なもの

  1. 医師意見書(指定医師による診断書)…保健福祉課にあります。
  2. 印鑑
  3. 保険証
  4. 身体障がい者手帳
  5. 世帯の当該年度の所得課税証明書または同意書
    • 同意書を提出して頂ければ、所得課税証明書は不要ですが、転入により色麻町以外で住民税が課税されている場合は、前住所での所得課税証明書が必要となります
    • 所得課税証明は4月から6月に申請される場合、前年度の所得課税証明書となります
  6. 非課税世帯の方で障がい年金、老齢年金を支給されている場合、年金額が確認できるもの(支払い通知書、振込口座の通帳の写しなど)ただし1月から6月に申請の場合は、前々年中の収入がわかるもの

自立支援医療(育成医療)

 18歳未満の特定の疾患、障がいをもった児童の、疾患、障がいを軽減、除去して日常生活の便宜を向上する医療です。対象となるのは心臓手術、人工透析などです。

申請に必要なもの

  1. 医師意見書(指定医師による診断書)…保健福祉課にあります。
  2. 印鑑
  3. 保険証
  4. 世帯の当該年度の所得課税証明書または同意書
    • 同意書を提出して頂ければ、所得課税証明書は不要ですが、転入により色麻町以外で住民税が課税されている場合は、前住所での所得課税証明書が必要となります
    • 所得課税証明は4月から6月に申請される場合、前年度の所得課税証明書となります
  5. 非課税世帯の方で障がい年金、老齢年金を支給されている場合、年金額が確認できるもの(支払い通知書、振込口座の通帳の写しなど)ただし1月から6月に申請の場合は、前々年中の収入がわかるもの

自立支援医療(精神通院医療)

 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が、通院によって精神障がいの回復をはかる医療です。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 印鑑
  3. 保険証
  4. 診断書
  5. 所得課税証明書または同意書
    • 同意書を提出して頂ければ、所得課税証明書は不要ですが、転入により色麻町以外で住民税が課税されている場合は、前住所での所得課税証明書が必要となります
    • 所得課税証明書は4月から6月に申請される場合、前年度の所得課税証明書となります
  6. 非課税世帯の方で障がい年金、老齢年金を支給されている場合、年金額が確認できるもの
    (支払い通知書、振込口座の通帳の写しなど)
    ただし1月から6月に申請の場合は、前々年中の収入がわかるもの

重度心身障がい者医療費の助成

 心身に重度の障がいをもった方が、病院などで診療を受けた場合や薬局で調剤を受けた場合の保険診療のうち1部負担金を助成します。
ただし世帯に一定限度以上の所得がある場合、支給が制限されます。

対象となる方

  1. 身体障がい者手帳をお持ちの方で1,2級または内部障がいの3級の方
  2. 療育手帳Aをお持ちの方
  3. 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方

申請に必要なもの

  1. 障がい者手帳
  2. 保険証
  3. 印鑑
  4. 本人名義の預金通帳

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 保健福祉課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700

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