障がい者福祉サービス
障がい者福祉サービスとは、障がい者の方が居宅で訪問による介護などを受けたり、施設への通所、または入所による介護などが利用できるサービスです。
障がい者福祉サービスの種類
障がい者福祉サービスには以下のものがあります。
区分 | 種類 | 主なサービス内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅での入浴、排泄、食事の介護などを行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に自宅での入浴、排泄、食事の介護などや、外出時の移動の介護などを行います | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います | |
行動援護 | 知的、精神障がい者の方で自己判断能力が制限されている方が行動をするときに、必要な危険回避の支援、外出時の移動の介護などを行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関での機能訓練、療養上での管理、看護、介護および日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常時介護を必要とする方に、昼間、介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します | |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する方が病気などになった場合に、短期間(夜間含む)、施設で入浴、排泄、食事の介護などを行います | |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います | |
共同生活介護 (ケアホーム) |
共同生活を行う住居で、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います | |
施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います | |
訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した日常生活および社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のための訓練を行います |
就労移行支援 | 就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援 | 一般の企業などで就労するのが困難な方に働く場を提供するとともに、知能および能力向上のために必要な訓練を行います | |
共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
障がい者福祉サービス利用までの流れ
サービス利用までの流れは以下のとおりです。
相談
サービスの利用を希望される方は、希望するサービスの内容、事業所、施設について相談します。
申請
申請用紙に必要事項を記入して、申請します。申請の際に障がい者手帳、印鑑、本人および世帯の収入状況がわかるものなどが必要となります(詳しくは保健福祉課にお問い合わせください)。
調査・判定
- 申請すると、調査員が障がい状況などについての調査を行います。その結果をもとにコンピュータや審査会において判定が行われ障がい支援区分が決められます。
- 障がい支援区分によって利用できるサービスの内容や量が決められます。
支給決定
障がい支援区分が決定されると決定内容が通知され、受給者証が交付されます。
サービス利用
サービスを利用する事業所と契約をし、サービスの利用を開始します。
障がい福祉サービスの利用者負担について
原則として、使用したサービスの一割負担となります。また負担が増えすぎないように、世帯の所得などに応じて、月額負担上限額が設定され、食費、高熱水道費等を除き、それ以上の負担は発生しません。
区分 | 対象者 | 上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯の方(所得割16万円未満)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯の方 | 37,200円 |
この他にも、所得の少ない方に対して負担を軽減する制度があります。詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 保健福祉課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700
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公開日:2021年02月09日
更新日:2021年04月01日