新型コロナワクチン予防接種健康被害救済制度について

公開日:2023年09月06日

更新日:2023年09月04日

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。令和6年3月31日までに特例臨時接種として受けた接種にかかる健康被害は、「A類疾病の定期接種・臨時接種」として予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、令和6年4月1日以降も引き続き申請が可能です。
申請は、下記の必要書類を作成・準備のうえ、保健福祉課へ御提出いただきます。
なお、申請から給付が決定するまでは、数ヶ月から1年程度の時間を要する場合もあります。(不認定となり給付対象外となる場合もあります。)
詳細は、下記「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)」をご覧ください。

令和6年4月1日以降の接種について

4月1日以降に接種をした場合の制度は以下のとおりです。
定期接種にかかる健康被害について・・・「B類疾病の定期接種」として予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となります。詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
任意接種にかかる健康被害について・・・独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく健康被害救済制度の対象となります。詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。

給付の流れ

給付に必要な書類を受理した後、色麻町予防接種健康被害調査委員会において医学的な知見から当該事例について調査し、その結果を、県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本町に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類

給付の種類
給付の種類 請求者等 給付額
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
医療手当 同上 通院3日未満36,900円/月
通院3日以上38,900円/月
入院8日未満36,900円/月
入院8日以上38,900円/月
同一月入通院38,900円/月
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 1級1,669,200円/年
2級1,334,400円/年
障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 1級5,340,000円/年
2級4,272,000円/年
3級3,202,800円/年
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 死亡一時金46,700,000円
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 215,000円
介護加算 施設入所または入院をしておらず、養育されている場合、障害児養育年金または障害年金を加算するもの 1級854,400円/年
2級569,600円/年

※給付額は、令和6年5月現在の内容です。
※事例により、表の給付額と異なる場合があります。

申請に必要な書類

必要書類一覧(必要な書類は状況によって異なります。)
  医療費
医療手当
障害児
養育年金
障害年金 死亡一時金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料
請求書 ⚫※2
受診証明書 ⚫※3        
領収書等 ⚫※4        
診断書   ⚫※6 ⚫※6    
死亡診断書等       ⚫※10 ⚫※10
埋葬許可証等         ⚫※11
接種済証又は母子手帳 ⚫※1 ⚫※1 ⚫※1 ⚫※1 ⚫※1
診療録等 ⚫※5 ⚫※7 ⚫※7 ⚫※12 ⚫※12
住民票等   ⚫※8   ⚫※14  
戸籍謄本等   ⚫※9   ⚫※13 ⚫※13

※請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可

注意事項等
共通 ※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し
医療費
医療手当
※2.医療費・医療手当請求書
通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙作成することも可
※3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
ただし、新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式5-1-1の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。
障害児
養育年金
障害年金
※6.障害の状態に関する医師の診断書
障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること
※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し
※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し
死亡一時金
遺族一時金
遺族年金
葬祭料
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書の写し
※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
※14.(死亡一時金・遺族一時金)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
※14.(遺族年金)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し

その他
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信所その他の書面

 

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 保健福祉課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700

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