国民年金を請求する方
老齢基礎年金
原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間等の合計が10年以上である場合、65歳になったときから請求できます。希望すれば60歳から65歳未満の間に繰り上げて請求することができますが、年金額は減額されます。また、66歳以降に繰り下げて請求すると、増額された年金を受給することができます。原則として、国民年金の加入が第1号被保険者期間のみの方は役場で受付いたします。
持ち物
- 年金機構から送付される裁定請求書
- 預金通帳
- (戸籍謄本やご家族のマイナンバーが必要になる場合も有ります)
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(日本国内に住んでいる間)に、初診日のある病気やケガにより国民年金の障害等級表の1級または2級に該当になった場合に支給されます。ただし、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(令和8年3月31日までに初診日があり、かつ、その日に65歳未満のとき)、または、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について一定の納付要件を満たしていることが必要です。
20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したときに請求できます。
持ち物
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 預金通帳
遺族基礎年金
国民年金に加入している人や、国民年金に加入していた人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が死亡した場合、障害基礎年金と同様の納付要件を満たしていれば、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が請求できます。
また、老齢基礎年金の受給権がある人や、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間が25年以上ある人が死亡したときも請求できます。
子とは次の者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級程度の障がいのある子
持ち物
- 戸籍謄本等
- 死亡診断書写し
- 預金通帳
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受給しないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があり、かつ、夫により生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。支給される年金額は、夫の老齢基礎年金額第1号被保険者期間のみの4分の3です。ただし、夫が老齢基礎年金を受給していたり、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しているときは請求できません。
持ち物
- 戸籍謄本等
- 預金通帳
死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡したときや、その人の死亡により遺族基礎年金なども請求できないときは、死亡した人と生計を一緒にしていた遺族が請求できます。
持ち物
- 戸籍謄本等
- 預金通帳
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 町民生活課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156
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公開日:2021年02月12日
更新日:2024年11月28日