戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

公開日:2025年08月05日

更新日:2025年08月05日

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

振り仮名氏名制度ポスター(PDFファイル:264.8KB)

戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

戸籍の振り仮名制度の詳細について、法務省ホームページもご覧ください。

●戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知が届きます

色麻町に本籍がある方への通知は、7月下旬頃発送しました。

通知書が届きましたら、記載された振り仮名が正しいか、必ずご確認ください。

※通知書の発送時期は市区町村によって異なります。

2.振り仮名の届出について

・届いた通知書に記載された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

なお、早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることも可能です。

 

・通知書に記載された振り仮名がご自身の認識と違っている場合、届出が必要です。令和8年5月25日までに届出人の住所地または本籍地で、氏や名の振り仮名の届出をしてください。

※特に「ャ、ュ、ョ、ッ」等の小文字が大文字になっている可能性があります。

※この法改正により、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、同時に戸籍に振り仮名が記載されます。

 

3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名が戸籍へ記載されます。この場合、1度に限りご自身の届出により振り仮名を変更することができます。既に届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

●届出の方法

・マイナポータルを利用したオンライン届出

・窓口での届出(本籍地や住所地等の市区町村窓口)

・郵送での届出(本籍地の市町村へ送付してください)

届出人

・氏の振り仮名の届

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。同じ戸籍に在籍している方と十分に相談された上で届出をしてください。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 

・名の振り仮名の届

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出をすることになります。

 

届出の様式(A4サイズに印刷してください)

氏の振り仮名の届様式(PDFファイル:2MB)

名の振り仮名の届様式(PDFファイル:1.9MB)

※窓口に届け出る場合は、ご自宅に届いた通知書をお持ちください。

※届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。

※氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただく場合があります。

●届出をする際の留意事項について

届出したフリガナが既に行政手続等で使用されている情報と異なる場合、名義変更等の手続きが必要となる場合がありますので、各機関にご確認ください。

特に年金を受給されている方は、年金の振り込みに影響がでる可能性があります。年金事務所から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。

年金受給者のみなさまへ(PDFファイル:6.1MB)

 

 

※振り仮名の届出において、法務省や市町村が金銭の支払いを要求することは絶対にありませんので詐欺にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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