再生可能エネルギー発電設備を設置する場合の届出等に関するお知らせ

公開日:2022年03月31日

更新日:2022年03月31日

色麻町の豊かな自然環境等を保全しながら、人と自然が共生し、安全・安心な生活環境の保全と再生可能エネルギーの利用との調和を図るため、「色麻町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定いたしました。

再生可能エネルギー発電設備を設置するときは、住民などへの説明と町に届出が必要になります。

目的

色麻町の豊かな自然環境や田園環境、美しい自然景観及び安心・安全な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境に配慮した、潤いのある豊かな地域社会及び住み続けられるまちづくりに寄与することを目的としています。

条例の主な内容

1 適用事業

発電出力10キロワット以上の事業

ただし、次の太陽光事業は適用外となります。

(1)建築物の屋根または屋上に設置する事業

(2)個人が自己の居住する土地および隣接する土地に設置する50キロワット未満の事業

2 抑制区域

災害が発生するおそれがある区域、自然環境等の資源として認められる区域、特色ある景観が保たれている区域、歴史や文化を保全する必要がある区域、人々が自然と触れ合う活動の場として認められる区域を、事業者に対し事業の抑制を求めることができる抑制区域として指定しています。

3 事前協議

次のうち最も早い日までに町へ事前協議してください。

(1)事業計画の構想が明らかになった日から起算して90日

(2)法令に基づく許認可申請等の手続きを行う日

(3)土地の取得または賃貸借等の契約の日

(4)その他の各種申請、届出および契約等の日

4 住民説明会

町への事前協議をしたときは、住民説明会を開催してください。

50キロワット未満の事業は、対象住民等に事業計画を周知することで説明会に代えることができます。

5 施行日

令和4年4月1日

この条例の規定は、令和4年6月30日以降に着手する事業について適用します。

条例、施行規則、様式

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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