犬の飼い主のみなさんへ

公開日:2021年02月15日

更新日:2021年04月01日

 犬を所有するには狂犬病予防法により手続きが必要です。
 現在登録されている方も、もう一度確認してみてください。

次の場合は、手続きが必要です

新しく犬を飼ったとき

 生後91日以上経過したら、犬の登録(生涯一回)が義務付けられており、一頭3,000円の登録手数料がかかります。
 すでに、登録している犬から生まれた子犬を飼う場合や、室内犬でも登録が必要です。

飼い犬が死亡したとき

 30日以内に届出が必要です。鑑札・注射済票・印鑑を持参してください。
 なお死亡の届出がないと、狂犬病予防注射の連絡が毎年送付されます。

登録内容変更・転入のとき

 犬の所有者・所在地等の変更や、所有者が町内に転入したときは、届出が必要です。また、町外に転出される場合も、色麻町の鑑札を持参のうえ、転出先の市町村に届出が必要です。

狂犬病予防注射は飼い主の義務です

 毎年注射を受けなくてはいけません。
 まだ済ませてない方は、動物病院で予防注射を行ってください。

犬の鑑札はありますか?

 登録をすると交付される鑑札は犬の身分証明です。
 紛失した場合は再交付の手続きを行ってください。再交付は1,600円の手数料がかかります。

鑑札は迷子札にもなります

 首輪に鑑札と注射済票をつけましょう。迷子になっても迷子札の役目となり、飼い主のところに帰ることができます。鑑札などの装着が困難な場合は、首輪に必ず所有者の連絡先を記入しましょう。

飼い犬がいなくなったときは連絡をしてください

町民生活課と大崎保健所、警察署に連絡してください。

犬の放し飼いは条例で禁止されています

 「宮城県動物の愛護及び管理に関する条例」で、犬の放し飼いは禁止されています。散歩のときはもちろん、夜間であっても放し飼いはやめましょう。

鳴き声に注意しましょう

 飼い犬の鳴き声が、近所の迷惑にならないよう、毎日散歩をしてストレスをためないようにすることも大切です。

清潔で美しい町へ

 最近、迷い犬、フンの後始末、無駄吠えなどの苦情が多く寄せられます。飼い主がマナーを守って正しく飼うことで、近所の方とも気持ちよく付き合うことができます。一人ひとりが快適な生活環境を保持して、清潔で美しい町にしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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