架空請求

公開日:2021年02月25日

更新日:2021年04月01日

架空請求にご注意ください!

 架空請求は、契約した覚えのない商品やサービスをあたかも契約したかのように見せかけて、金銭を請求してくる詐欺の手口です。

左側に「総合消費料金に関する訴訟最終通告のお知らせ」と見出しがついた架空請求ハガキの例の画像が、右側には、白い画面に「有料サイト利用履歴があり料金未納状態です。本日ご連絡なき場合強制執行に移行します至急ご連絡ください」と表示されたスマートフォンのイラストが載った画像。

 手口は

  • はがき、封書、Eメール、SMS(携帯電話番号宛のメール)、電話などいろいろなものが請求手段として使われています。
  • 請求の名目として、「総合情報サイト利用料」「モバイルコンテンツ利用料」「有料サイト利用料」「有料動画の未納料金」などのデジタルコンテンツの料金が多く、請求の名目がわからないものもあります。
  • 公的な機関を思わせる名前や実在の事業者の名前をかたっての請求など、心当たりがなくてももしかしたらと思う気持ちにつけ込みます。
  • 「裁判」「差押え」「法的な手続き」「強制執行」など、不安にさせて連絡をとらせようとしています。

 一度連絡を取ったり、料金を支払ってしまうと様々な名目でお金を要求してきます。利用した記憶がないと答えると「一旦立て替えてもらえれば、後日お金を返却します」などとお金を支払うよう促すこともあります。

 一度お金を支払ってしまうと取り戻すのは困難です!

このような請求がきたら

利用した覚えがない請求には

  • 連絡しない
  • 支払わない
  • 家族や消費生活相談窓口に相談を。悪質な場合は警察に相談を

「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活相談窓口にご相談ください。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページで各地の裁判所でも確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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