クーリング・オフ

公開日:2021年10月12日

更新日:2021年10月12日

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは訪問販売、電話勧誘販売など特定の取引で契約した場合に、冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内ならば、一方的に無条件で申込みの撤回や契約を解除できる制度です。

クーリング・オフできる主な取引

特定商取引法によるクーリング・オフとクーリング・オフ期間
取引形態 期間

訪問販売

(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法など含む)

8日間
電話勧誘販売 8日間

連鎖販売取引

(マルチ商法)

20日間

特定継続的役務提供

(エステティック、美容医療の一部、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

8日間

業務提供誘引販売

(内職商法、モニター商法)

20日間

訪問購入

(事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

8日間

クーリング・オフ期間は法定書面を受領した日から数えます。

その他に保険契約や宅地建物の契約等でもクーリング・オフできる取引があります。

クーリング・オフできない場合

  • 店舗へ自ら出向いて買い物した場合
  • 代金3,000円未満の現金取引
  • 通信販売での買い物
  • 乗用車、葬儀等
  • 健康食品や化粧品など、消耗品を使用した場合(使用分のみ)
  • 事業主としての契約

*上記以外にもクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフをしたい場合は相談窓口にご相談ください。

クーリング・オフの方法

  • 通知は必ず書面で行います。はがきでできます。
  • 送る前にはがきの両面をコピーしておきます。
  • 特定記録郵便、または簡易書留で出します。
  • 個別クレジットを利用している場合は、販売会社とクレジット会社同時に通知します。
  • はがきのコピーと郵便局の受領書を保管しておきます。

クーリング・オフのはがきの記入例

クーリングオフはがき販売会社宛て
クーリングオフはがきクレジット会社宛て
クーリングオフはがき訪問購入業者宛て

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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