令和6年4月よりごみの分別方法が一部変わります

公開日:2024年01月04日

更新日:2024年01月04日

1.プラスチックの分別が変わります

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に伴い、プラスチックの資源循環を促進する重要性が高まっています。

このことにより、令和6年4月1日からプラマークのあるプラスチック製容器包装に加えて、プラマークのないプラスチック製品も資源物として収集し、リサイクルを行います。

※なお、分別区分の名称も「プラスチック製容器包装」から「プラスチック」に変わります。

出すときのポイント

  1. 現在収集しているプラスチック製容器包装とプラスチック製品をまとめてプラスチック専用袋に入れて、集積所に出してください。
  2. 汚れているものは、洗って乾かしてから出してください。

プラスチックに出せるもの

  • プラスチック100%のもの
  • 一辺の長さが50cm未満のもの
  • 汚れていないもの

注意:プラスチック以外の素材が使用されているもの、汚れているものは出せません。

 

分かるものからで構いませんので、少しずつ分別回収にご協力お願いします。

2.有害ごみを分別して収集します

「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、各種法律が改正・施行されました。その中で新たに処理基準が追加され、水銀使用製品の適切な処理を行うこととされています。
そこで集積所や収集現場における水銀を使用した製品の破損と水銀飛散を防止することを目的とした分別回収を行います。

また、収集現場及び中間処理施設における火災・爆発事故防止を目的に、スプレー缶の分別収集も行います。

出し方のルール

青色の「有害ごみ」専用ボックスに入れてください。

水銀使用製品(蛍光管・体温計など)

  • 出来る限り購入時の箱に入れてください。
  • 割れた蛍光管は燃やせないごみへ出してください。

スプレー缶・カセットガスボンベ

  • 中身を全て使いきったうえ、穴をあけてください。


皆さまのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

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色麻町 町民生活課

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宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
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