特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に、お子さんの福祉の増進を目的として、支給される手当です。
支給対象者
20歳未満で精神又は身体に障害のある児童を家庭で監護、養育している父母又は養育している方に支給されます。
ただし、次の1~3のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。
1.手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
2.児童が肢体不自由施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき
3.児童が障害を理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるとき
手当額(令和7年4月から)
区分 | 1級(重度障害児) | 2級(中度障害児) |
月額 | 56,800円 | 37,830円 |
支給時期
・4月(12月~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給します。
・支給日は11日です。(ただし、11日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日となります。)
支給の制限
支給を受けようとする方、又は同居する扶養親族の前年(又は前々年)の所得が一定の額以上であるとき、手当は支給されません。
所得状況届
この手当を受ける方は、毎年8月12日から9月11日までの間に、「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。
この届出により、受給資格者及び所得の審査が行われ、その年の8月から翌年の7月分までの手当支給額が決定されることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 子育て支援課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1731
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公開日:2021年02月16日
更新日:2025年04月04日