児童扶養手当

公開日:2021年02月18日

更新日:2024年04月16日

児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給対象者

次の1~9のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護している父又は母、父母に代わってその児童を養育している方(祖父母)などに対し支給されます。

1.父母が婚姻を解消した子ども

2.父又は母が死亡した子ども

3.父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども

4.父又は母の生死が明らかでない子ども

5.父又は母が引き続き1年以上遺棄されている子ども

6.父又は母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス、配偶者間の暴力等)による保護命令を受けた子ども

7.父又は母が1年以上拘禁されている子ども

8.婚姻によらないで生まれた子ども

9.父母がいるかいないか明らかでない子ども

※ただし、児童が次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

1.日本国内に住所を有しないとき

2.里親に委託されていたり、児童福祉施設に入所しているとき

3.父又母と生計を同じくしているとき(重度の障害の状態にある父又は母を除く)

4.父又は母の配偶者に養育されているとき

手当額(令和6年4月から)

子どもの人数別手当額
区分

子ども1人の場合

(月額)

子ども2人目の加算額

(月額)

子ども3人目以降の加算額

(月額)

全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490~10,740円 10,740円~5,380円 6,440円~3,230円

手当の月額は、所得額等により全部支給・一部支給・全部停止のいずれかに該当になります。

支給時期

  • 児童扶養手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。
  • 支払日は11日です。(ただし、11日が休日等の場合は、その直前で休日等でない日となります。)

現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月1日から8月31日までの間に、必要書類を添付の上「児童扶養手当現況届」を提出する必要があります。

なお、現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格が停止となりますので、必ず提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 子育て支援課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1731

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