離婚届

公開日:2021年02月05日

更新日:2023年03月14日

届出人

夫及び妻

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出先

夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 離婚届書(証人欄に成年者の証人2人の記入・署名が必要です)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど本人確認書類の『1種類で確認できるもの』)
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • マイナンバーカード(氏等の変更によりカードの裏書きが必要な方)

※令和3年9月1日から届書への押印は任意となりました。

その他

  • 離婚する夫妻の間に未成年の子がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。ただし、親権者を定めても子どもの戸籍の異動はありません。
  • 住所、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)の氏が変わる方についてはそれぞれ別途手続きが必要となります。
  • 氏が変わる方の氏の入った印での印鑑登録は無効になります。

 

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

届出人

離婚により婚姻前の氏に服した方

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内

届出先

届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 離婚の翌日から3ヶ月が経過している場合は裁判所の許可が必要です。
  • 離婚届と同時に届け出ることもできます。この場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は1通で構いません。

※令和3年9月1日から届書への押印は任意となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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