離婚届
届出人
夫及び妻
裁判等の申立人
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出先
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届書(証人欄に成年者の証人2人の記入・署名が必要です)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- マイナンバーカード(氏等の変更によりカードの裏書きが必要な方)
- 協議離婚以外の場合は、裁判所が発行する審判書の謄本など
※令和3年9月1日から届書への押印は任意となりました。
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
その他
- 親権者が決まっていない場合、離婚届を提出することはできません。未成年の子がいるときは、親権者となる親が養育する未成年の子の氏名を離婚届の「未成年の子の氏名」欄に記入します。なお、令和8年4月1日に民法等の一部を改正する法律が施行され、離婚後の未成年の子の親権について、共同親権とするか単独親権とするかを選べるようになりました。詳細は、法務省ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
- 父母の離婚によるお子さんの戸籍の変動はありません。離婚後にお子さんの戸籍を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て入籍届出をする必要があります。
- 住所、国民健康保険資格確認書(加入者のみ)の氏が変わる方についてはそれぞれ別途手続きが必要となります。
- 氏が変わる方の氏の入った印での印鑑登録は無効になります。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
届出人
離婚により婚姻前の氏に戻る方
届出期間
離婚の日から3ヶ月以内
届出先
届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 届書(離婚届と同時に届け出ることができます)
- 離婚の翌日から3ヶ月が経過している場合は裁判所の許可が必要です
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※令和3年9月1日から届書への押印は任意となりました。
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
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この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 町民生活課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156
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公開日:2021年02月05日
更新日:2026年06月18日