婚姻届

公開日:2021年02月05日

更新日:2023年03月14日

届出人

夫及び妻となる方

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出先

夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 婚姻届書(証人欄に成年者の証人2人の記入・署名が必要です)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど本人確認書類の『1種類で確認できるもの』)
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • マイナンバーカード(氏等の変更によりカードの裏書きが必要な方)
  • 未成年者の場合は父母の同意書

※民法の改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は、18歳に達する前でも婚姻届をすることができます。この場合、父母の同意が必要となります。

※令和3年9月1日から届書への押印は任意となりました。

その他

  • 住所、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)の氏が変わる方についてはそれぞれ別途手続きが必要となります。
  • 氏が変わる方の氏の入った印での印鑑登録は無効になります。
  • 外国人との婚姻の場合は、上記のほかに必要なものがありますのでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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