介護保険利用者負担について

公開日:2021年02月22日

更新日:2021年04月01日

 ケアプランに基づいてサービスを利用した場合、かかった費用のうち利用者負担分(1割または2割または3割)をサービス事業者に支払います。

 3割負担については平成30年8月からとなります。

介護保険負担割合証について

 要介護・要支援認定者や事業対象者には、利用者負担の割合が記載されている「介護保険負担割合証」が交付されます。サービス利用するときは介護保険の保険証と一緒に提示してください。

介護保険負担割合一覧
負担割合 該当条件
平成30年8月から 3割
  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
2割

3割に該当しない人で1.2.を両方満たす場合

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外の人
  • (注釈1) 利用表の負担の割合(2割、3割負担は1.2.を両方を満たす場合
  • (注釈2) 平成30年4月から「合計所得金額」は「地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額」となります。

介護保険負担割合証の主な記載事項

  1. 利用者負担割合は 1割または2割または3割のいずれかが記載されます。
  2. 開始年月日及び終了年月日 毎年8月1日から翌年7月31日

 年度途中で負担割合が変わる場合があります。

年度途中の負担割合の変更

  1. 所得更正による変更
  2. 65歳以上の世帯の構成の変更
    • 転出・転入等に伴う変更
    • 65歳到達者が家族にいる場合
    • 同一世帯の第1号被保険者の死亡など

 第2号要介護(要支援)認定者が65歳に到達した際は、通常翌月から負担割合が変わる場合があります。

負担割合証の発行時期

1)介護(予防)認定されている方

 7月中旬から8月上旬までに配布しますので、届きましたら速やかにご利用のサービス事業者に提示してください。

2)新規に介護認定を受けた方

 認定結果通知書及び介護保険証といっしょに同封いたします。

3)所得更正や世帯員異動に伴う変更者

 当該事実の確認をした翌月に送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 保健福祉課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700

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