住民異動届について

公開日:2021年02月09日

更新日:2021年04月01日

 住民基本台帳法における「住民異動届」には、転入届・転出届・転居届・世帯分離届・世帯合併届・世帯主変更届・世帯構成変更届があります。

届出先

月曜日から金曜日(開庁日) 8時30分から17時15分

町民生活課窓口

届出人

 本人または同じ世帯の方からの届出が原則ですが、それ以外の方が代理で届け出る場合は、委任状が必要になります。

届出期間

  1. 転入届 色麻町に住み始めた日から14日以内
  2. 転出届 転出する前(転出する日が決まったら)
  3. 転居届 新しい住所に住み始めた日から14日以内

本人確認

 これは、当事者の知らない間に虚偽の届出が提出され、住民基本台帳に事実ではない異動記録が記載されることを防ぐためのものです。

 町民生活課窓口で本人確認をいたします。官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書など本人確認書類が必要になります。

届出後に住民票の写しが欲しいとき

 届出後は、システムで異動処理を行いますので、処理が終わった時点で発行が可能になりますので、必要な方は異動届とともに住民票の交付申請書を記入して一緒に提出してください。
 ただし、戸籍の届出と同時に提出した場合は、すぐにはできません。
 詳しいことは、窓口でお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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