転籍届
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
届出人の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
同一市区町村内の転籍で本籍地に出す場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は省略できます
※令和3年9月1日から届書への押印は任意となりました。
その他
- 同じ戸籍に記載されている方全員が異動します。
- 転籍届を出されても住所は変わりません。また、住所を移しても本籍は変わりません。
- 届出の時点で既に除籍になっている方は、新しい戸籍には記載されません(筆頭者を除く)。また亡くなられた筆頭者についても、出生、婚姻、死亡等の事項が原則として新しい戸籍には記載されません。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 町民生活課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156
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公開日:2021年02月09日
更新日:2023年03月14日