第三者(法人等)による戸籍・住民票の請求について

公開日:2021年02月25日

更新日:2021年04月16日

住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、戸籍・住民票の写し等を請求する場合には、以下の書類が必要です。

必要書類

窓口請求

1 請求書

  • 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先明記
  • 法人等の代表者印、または社印
  • 請求事務担当者の住所、氏名
  • 請求目的(債権回収や債務の履行等、具体的な記載が必要)
  • 住民票請求の場合は、対象者の氏名、住所、生年月日
  • 戸籍請求の場合は、対象者の氏名、本籍、筆頭者、生年月日

2 疎明資料(債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類)

契約書の写し、貸借(契約者)管理台帳等(奥書証明が必要)
 契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、または委託契約書の写しも添付が必要です。

3 窓口来庁者(代表者または社員)が申請者である法人に所属していることが確認できる書類、または法人(法人の代表者)からの委任状

(1)代表者・支配人が請求する場合

代表者事項証明書、法人の登記事項証明書

  • ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、支社、支店、
    営業所が記載された履歴全部事項証明を提出してください。
  • なお、営業所等を登録していない場合は、法人の名称、所在地が
    記載されたパンフレット等(奥書証明が必要)を添付願います。
(2)社員・職員が請求する場合

(1)の書類に加えて、社員証や職員証(名刺は社員証とは見なしません)

4 窓口来庁者の本人確認書類

運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード等

5 郵便物が届かないことが分かるもの

  • 宛先人不明、転居先不明などで返送された郵便物の写し
  • 住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類

郵送請求

1 請求書

  • 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先明記
  • 法人等の代表者印、または社印
  • 請求事務担当者の住所、氏名
  • 請求目的(債権回収や債務の履行等、具体的な記載が必要)
  • 住民票請求の場合は、対象者の氏名、住所、生年月日
  • 戸籍請求の場合は、対象者の氏名、本籍、筆頭者、生年月日

2 疎明資料(債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類)

契約書の写し、貸借(契約者)管理台帳等(奥書証明が必要)
 契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、または委託契約書の写しも添付が必要です。

3 請求事務担当者(代表者または社員)が申請者である法人に所属していることが確認できる書類、または法人(法人の代表者)からの委任状

(1)代表者・支配人が請求する場合

代表者事項証明書、法人の登記事項証明書

  • ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、支社、支店、
    営業所が記載された履歴全部事項証明を提出してください。
  • なお、営業所等を登録していない場合は、法人の名称、所在地が
    記載されたパンフレット等(奥書証明が必要)を添付願います。
(2)社員・職員が請求する場合

(1)の書類に加えて、社員証や職員証(名刺は社員証とは見なしません)

4 請求事務担当者の本人確認書類の写し

運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード等

5 法人の事務所(本社・支店等)の所在地が返送先と同一と確認できるもの

  • 法人の登記事項証明書(現在履歴代表者事項証明書等)
    戸籍謄本請求の場合は、法人の登記事項証明書等の原本同封が必須
    (原本還付可)
  • 法人の事業所等の所在地が確認できるパンフレット、
    若しくはホームページの写し

6 郵便物が届かないことが分かるもの

  • 宛先人不明、転居先不明などで返送された郵便物の写し
  • 住所地を訪問したが所在不明で連絡取れないなどの旨を記載した書類

7 手数料

定額小為替でご用意ください

8 返信用封筒

送付先住所・氏名を記入して切手を貼付してください

注意事項

  • 送付先は上記事務所の所在地が確認できる書類に記載されている住所に限ります。
  • 上記書類の内、内容が重複するものについては1通で差し支えありません。
  • 郵送された書類は原則お返しできませんので、予めご了承ください。

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票(写し)を取得する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票(写し)を取得する場合

郵便物が届かないという理由だけでは正当な理由として認められません。

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定
  • 生命保険会社による保険受取人である法定相続人の特定申請書・・・必要事項を必ず記入してください。

申請書

必要事項が網羅されていれば、任意の様式で作成していただいても差し支えありません。

申請・請求先

〒981-4122

宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地

色麻町役場 町民生活課 住民年金係 宛

料金表

料金表一覧
申請書類 料金
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
450円
除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍 750円
戸籍の附票 300円
住民票謄本 最初の1人300円、
1人追加毎に50円加算
住民票抄本 300円

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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